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区画整理で換地移転となります。
昨年中に居住用であった家屋を解体してくれと言われ、解体したため、今年の1月1日現在は以前の土地に家屋がありません。
換地後の土地の境界立会いが年末になったため、区画整理事務所の勧めにより、使用収益の開始は今年に入ってから行います。
固定資産税は、1月1日現在の土地の所有者、利用状況で判断されると思います。
したがって、今年度の課税は以前の土地でされます。
家屋が無い状態で以前の土地が、従前どおり固定資産税の居住用宅地として6分の1などの減免を受けられるのでしょうか。
なお、換地された土地には今年中に家を建てる予定です。

A 回答 (3件)

>国保は約10年前より譲渡は景況を受けない



影響を受けない。

http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/honen/zei- …
以上。
事業者が教えてくれるはず。
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>健康保険料への影響



国保は約10年前より譲渡は景況を受けない。

>換地された土地には今年中に家を建てる予定です。

市町村判断による

http://www.city.nara.nara.jp/icity/browser?Actio …
一般的には建て替えは申告すればOKのはず。
※確認申請を出していればね。
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区画整理事業での場合は、通常は家屋は引っ張っていくとかもできるはずですが、



解体とのことですので、その土地は更地と見なされるはずです。

家を建てるまでは、その控除は受けられないはずです。

ただし、新築を建てた場合は、その家屋の固定資産税は、3年間は半額に、

その後の3年間は、3分2に減免されるはずですので、その方が良いかもしれません。

まあ、実際は税務課に訪ねてみた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
私のところの事業では、曳き屋の例はありません。
事業に協力したのに、税の控除が受けられなくなるとは腑に落ちません。
区画整理事務所にきいても補償を受けることによる、健康保険料への影響、年金への影響、分かりませんの一点張りで、調べてもらえません。
固定資産税がどう変わるかについても同様でした。
回答では、家屋の固定資産税が3年間半額とのことですが、土地の分がどう上がるか心配です。

お礼日時:2012/01/28 20:50

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