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以前、母親名義の土地に,私たち夫婦と母親の共有名義で家を建て一緒に住んでいました。その家と土地を昨年売りに出しました(不動産を通して家・土地込みで売却)。ところが,売りに出している途中で,母親が急逝したため,行政書士と母親とで売るという意思確認をとることができませんでした。そのため,母親の持分を姉と私とで相続登記しました。そこで,次の2点について教えていただけないでしょうか。
1.もし,売れた場合,私たち夫婦と姉とでどのように配分すればいいか困っています。何かいい方法はないでしょうか。
2.その際,私たち夫婦と姉にはどのような税金がかかるのでしょうか。

A 回答 (2件)

2の居住用特例については、家屋に値段がつくつかないに関わりなく適用になります。


家屋及びその家屋とともにする敷地の譲渡に特例は適用されますので。

仮の前提として
建物の譲渡所得800万円(持分ご質問者1/2 夫1/4 姉1/4)
土地の譲渡所得6000万円(持分ご質問者 1/2 姉1/2)
として居住用財産3000万円控除の計算をしてみると。

ご質問者の場合

  建物の譲渡所得=400万円ー特別控除400万円=0円
  土地の譲渡所得=3000万円-特別控除(3000万円-400万円)=400万円
 譲渡にかかる課税=400万円×20%=80万円

夫 建物の譲渡所得=200万円-特別控除200万円=0円
  土地 計算しない
  譲渡課税は無し

姉 建物の譲渡所得=200万円
  土地の譲渡所得=3000万円
  譲渡にかかる課税 3200万円×20%=640万円

て感じでしょうか。
で元の質問にお答えしますが、家屋の値段は0円でかまいません。
その場合には上記の計算の家屋部分は0円であてはめてみて下さい。
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この回答へのお礼

midmtさん、詳しい回答 本当に有り難うございました。
早速、計算してみたいと思います。

お礼日時:2008/07/01 10:22

1.土地と家とで売りに出されているようですが、仮にその売却につき家屋部分に値段がつくのだとしたら、家屋部分の譲渡代金は質問者とその夫 姉との持分比率で按分でしょうね。



家屋に値段がつかないで土地のみの価値で売買されるのだとしたら、質問者と姉とのお二人で譲渡代金を按分するだけ、ということになるでしょう。

いずれにせよ、売れたものとその登記上の持分で按分ということです。

2.譲渡にかかる所得税が課税されるので確定申告が必要になると思います。 ご質問者の売却代金は居住用家屋の譲渡で特例が使えそうですが、姉には特段の優遇措置は多分ないのではないかと思います。

 仮に相続税がかかるようでしたら、その相続税については譲渡の際に必要経費の加算ということになります。

この回答への補足

midmtさん、わかりやすい回答ありがとうございます。
2.について教えて欲しいのですが、もし、家屋部分に値段がついた場合、私と夫のそれぞれについて特例が使えるのでしょうか。

補足日時:2008/07/01 05:54
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/07/15 07:19

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