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初めまして。6月に天下りしてきた上司が、もう1人の天下りOBと2人で週一ペースで個人的に飲んだ飲み屋の領収書を回してきます。一人当たり5千円以下なので、福利厚生費で処理していますが、こういうのは、月にいくらまで、みたいに規制は無いのでしょうか??毎回毎回領収書を持ってこられて、とても不愉快な思いなのですが、一人当たり5千円以下なら福利厚生費で問題ないのだと怒鳴られて以来、何もいえません。

A 回答 (6件)

福利厚生費は会社の経費として認められているので税金がかかりません。

今回の飲み代が税金のかかる費目(どんな費目かは創造できませんが)なら脱税行為となってしまいます。
 これが交際費で計上すべき項目なら法人税の対象となる項目です。正直子のような交際費の使い方は問題あるかもしれませんが、別の方の回答のように法的に問題なければ社内の問題です。しかし、脱税行為はコンプライアンス不遵守となり追徴課税になる可能性もあります。
 上司の方と相談されたらどうでしょうか?会社によって違うと思いますが、あからさまな脱税行為だと当然責任者は処罰されることになると思います。
 ただ、ここの回答とは別に自分でしっかりしらべてくださいね。念のために調べてみたら交際費の概念が変わっていました。一人頭5000円以下は交際費に含めない(役員・従業員間の飲食は除く)となっていました。
 

参考URL:http://www.kousaihikazei.com/
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この回答へのお礼

alchemistyさん、ありがとうございます。
今日、皆さんのご意見を上司に言ってみました。
天下り上司に注意してくださるそうです。
改善できることを願います。

お礼日時:2008/10/28 12:02

参考URL先からの引用


=====
ところで「得意先、仕入先との飲食は交際費となるが、従業員との飲食はそもそも得意先や仕入先ではないので、交際費ではなくすべて『福利厚生費』でよい」・・・

こんな話をよく耳にしますが、これは明らかに間違っています。法人税法上、交際費等とは上記で述べた様に「~法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する~」と定義されています。そして役員もしくは従業員またはこれらの親族(以下『従業員等』という)は「その他事業に関係のある者等」に該当します。
=====

参考URLに解説があります。フローチャートが分かりやすいです。

参考URL:http://j-net21.smrj.go.jp/well/zeikin/002/200809 …
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この回答へのお礼

ryuken_decさん、回答ありがとうございます。
フローチャート拝見致しました。
印刷して、上司に見せたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/28 12:00

ありえないです。



飲み代が福利厚生費なんてことが許される会社が在るのでしたらTVで大ニュースになってもおかしくありません。

天下りもいまや大問題なのですから。
それも怒鳴れば何でも思い通りになると考えているヤツなんて上司でも何でもないです。

内部告発か、TV局にでも告発したらいかがでしょう。
噂大好きなTV局が飛んできますよ。
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この回答へのお礼

syokocyaさん、回答ありがとうございました。
私は一応「経理」と言う立場ですが、
まわされてきた領収書を伝票に起こすだけで、
経理の知識が全くなく、天下り上司に「こうだ!」と言われると、
知識が無いが故に反論できません。
でも、ありえないってことが世間一般の常識と
言うことが分かってよかったです。
今度伝票が回ってきたら、もう一度抗議してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/27 20:02

No.2です。


追加補足
経費として認められるのは「残業食事代」これであれば
福利厚生費として経費処理できます、だだし、この場合であっても
酒代はもちろんでません、また金額は通常要する費用となっていますの
で一人当たり1,500円以下でしょう。
(天下りの上司は通常、俺は5,000円だと言うかもしれませんが
それは非常識として断るべきでしょう)
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この回答へのお礼

suzumenoさん、回答ありがとうございました。
私は一応「経理」と言う立場ですが、
まわされてきた領収書を伝票に起こすだけで、
経理の知識が全くなく、天下り上司に「こうだ!」と言われると、
知識が無いが故に反論できません。
でも、お酒代が認められないことがはっきり
分かってよかったです。
今度伝票が回ってきたら、もう一度抗議してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/27 20:04

ニ人の福利厚生他の経費でもで処理することはできません


また五千円以下などの定義もありません。

福利厚生費は社員の50%以上が参加していないと認められません、
あくまでも個人的な費用、月にいくらまでなら良いというのもありません。
個人の支払いを経費で清算することは会社のお金を横領していることと同じです。

個人の支払いは個人の給与から出費する当たり前の話です。
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すいません、私の常識だとそれは福利厚生費じゃないんじゃないでしょうか?慰安に利用される場合は福利厚生費になっている場合もありますが、その場合は参加人数が機会均等であることが必要でしょう。


その他の経費、(たとえば会議のときの食事代)である可能性もありますが、酒が入るので本来なら問題でしょう。また接待費としてなら社外の人が参加していないので問題です。
 福利厚生費なら経費として認められているはずなので脱税行為となり法令譜遵守になります。また、交際費として処理なら特別に法的な手段がないような気がします。
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この回答へのお礼

alchemistyさん、回答ありがとうございます。
私は、一応経理と言う立場ですが、回ってきた領収書を
伝票で起こすだけで、全く経理の知識がありません。

「福利厚生費なら経費として認められているはずなので
 脱税行為となり法令譜遵守になります。」

と言うのは、どう言うことなんでしょうか?
経費として認められると、脱税行為になるのですか?
(無知ですみません)

お礼日時:2008/10/27 20:10

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