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食事や飲み会などの後、自営を営んでる人々の子供や兄弟は良く領収書を発行します。税金対策とはきいた事はあるのですが、仕組みがよくわかりません。後飲食代が例えば
8000円かかった場合、領収書を発行するとそのお金は、支払った人にかえってくるものなのでしょうか?領収書発行のメリットについて知ってる方いましたら教えてください。

A 回答 (4件)

間違っていたらごめんなさい。


>自営を営んでいる人々の子供や兄弟はよく領収書を発行します。
ご質問の文面の解釈から、領収書の発行でなく、受領と違いますか?

税務は素人ですが、そのように勝手に理解して回答します。
自営業者は営業経費が認められています。領収書はそれらを証明する
ために必要です。税務当局には口頭だけでは対抗できませんから。

認められるのは、営業活動を行うための必要経費ということですので、
自営業者のせがれのデートに於ける飲食代は、とても必要経費とは
いえませんが、少しでも役立てようと支払った代金の領収書をもって帰る
親孝行な息子?がいるかもしれませんね。
しかし、デートの相手が、取引先で主要な役割をしている人物であれば
必要経費として認められそうですね。いいなあ~
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自営業者の家族や兄弟が、食事や飲み会などの後でその店から領収書を発行してもらうということですね。



これは、自営業や会社の経費として処理するためです。

税務上は、事業に関連してかかった費用を、経費として利益から控除することが認められています。
この、経費として処理するには、その経費が実際に支払われたかを確認するために、証拠となめ書類が必要で、そのために領収書を発行してもらうのです。

ただし、経費として処理できるのは、その事業に関連のある経費に限られますから、家族や兄弟が、事業に関係なく使ったものを経費として処理するのは違法であり、脱税行為です。
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自営を営んでいる会社宛ての領収書ですよね?



普通に考えれば、会社から8000円をそのまま個人としてはもらって、会社のほうは会議費か、交際費ぐらいにするんじゃないでしょうか?

会社は、会議費なら費用が経費になり税金が40%かかるとして、8000円なくなりますが、3,200円かえってくるということですか。

要は会社の4,800円で飲食をしたということにするんじゃないでしょうか?

交際費になれば、会社の規模により損金算入額がちがうので、ちょっと計算はできません。

もしそうだとすると会社の経費で個人の支出をしてるってことで問題だと思いますが、どこでも大なり小なりやってることかもしれません。

的がはずれていたらすみません。
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誰の参加する飲み会で、誰が誰に発行する領収証でしょうか?

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