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在宅ワーク個人事業主で経費として落とせるものを教えて頂きたいです
無知なもので、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 仕事は事務をしています 電車版やテレアポや経理などです

      補足日時:2021/10/20 08:56

A 回答 (4件)

>在宅ワーク個人事業主で経費として落とせるもの



例えば、


・借家の場合:家賃、共益費、更新料
・持ち家の場合:修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料

②水道代、電気代、ガス代、
③電話代、ネット回線料
④PC・プリンターの減価償却費、アプリケーションソフト代、印刷用インク代、印刷用紙代、ボールペン・鉛筆代、封筒代、その他の事務用品費、トイレットペーパー代、洗剤代、湯飲み、お茶の葉、その他の消耗品費
⑤切手代など郵便料金、宅急便代
⑥自転車、バイク、自動車の減価償却費、ガソリン代
⑦事業税を払う場合は事業税が経費になる。
⑧家族が事業主の事業に専従する場合は、事業専従者控除が事業の経費になる。
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借家で仕事で3部屋のうち1部屋を使用していたら家賃の1/3を事務所料として計上、電気水道料金の1/nを計上(nは使う人の見当)、お客さんが良く来る場合は会議費でコーヒーやお茶を計上できる



税務署の近くに青色申告会って組織が有るので行って話を聞いてみたら?
そこで節税や税金に関する色んな事を教えて貰えるから尋ねて損はない
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だからその事務をするために、生活だけだったこれまでより増えた支払いが経費ですよ。

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何の在宅ワークをしているのですか。


封筒の糊貼りとか衣料品のけば取りとかですか。

何の仕事をしているのかも書かずに経費が分かるわけありません。

まあとにかく経費となるものは、
------------------- 引 用 -------------------
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

と定められています。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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