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年金受給者で、昨年、借金の返済のため、自分の居住している土地・家(30年以上住んでいました)を売却しました。平成19年末に売却の契約を不動産業者と交わして、一部の代金を受け取りました。20年1月に所有権移転登記をして、残額を受け取りました。今年の確定申告で一部を受け取った代金の申告が必要なのでしょうか。おそらく必要だと思うのですが、長期譲渡所得にあたるとしたら、所得額の計算はどのようになるのでしょう。税務署で書き方等を相談すればよいのでしょうが、できれば知識を得ておきたいのですが。

A 回答 (1件)

平成20年1月に引き渡していますが契約は、19年中にしていますのでどちらでも確定申告することができます。


もちろん期限に遅れる頃はできませんので、平成19年分として申告する場合は、3月17日までです。
居住用の土地建物を売却したときは、
収入金額-取得費-譲渡費用-特別控除=譲渡所得
譲渡所得×軽減税率=税額
以上のようになります。
収入金額:契約書のコピー、未経過固定資産税も収入金額
取得費 :購入時の契約書、領収書のコピーなど又は5%
譲渡費用:印紙税、仲介料など
特別控除:居住用なので3,000万円控除できます
軽減税率:10年以上保有していたので
譲渡益が6,000万円以下の分 10%
譲渡益の6,000万円を超える部分 15%
以上今年でも来年でも申告できます。
サラリーマンの場合は、源泉徴収票と印鑑もお忘れなくお持ちください。
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