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はじめまして。今、法科大学院の過去問にチャレンジしているのですが、限界があります。。以下に問題を記しますので憲法に詳しい方、この問題に取り組んだことのある方、いらっしゃいましたら教えてください。

問題:
ミステリー作家のみならず、政治問題についても独自の意見を発表して人気の作家Xは、2ヶ月後の知事選に立候補すべく準備を進めていたが、Y出版社が月刊誌でXを誹謗中傷する記事を掲載する予定であることを知り、名誉毀損を防ぐため、右雑誌発行の差し止めを命ずる仮処分を求めて裁判所に出訴した。この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。

↑です。問題点は、表現の自由とプライバシー権の対立でいいのでしょうか?だとしたら、どのような判断が妥当なのでしょうか?また、論じるにあたってのテクニックなども教えていただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんにちは。

現行司法試験の論文受験生です。

問題点は、プライバシーではなく、名誉権です(もちろん、誹謗の内容が明確に書いてない以上プライバシーの可能性も残りますが、問題文に「名誉毀損を防ぐため」と書いてあるので、政策的に名誉にしぼります)。

その際、表現の自由を制約するわけですから、その対立利益をしっかり論証することです。今回は、名誉権の重要性を13条から掘り起こすことが大切なのかなと思います。

あと、テクニックというほどではないのですが、人権処理手順をご紹介します。(ご存知かもしれません)

人権の問題は「だれの、どんな人権が、どんな根拠で制約されていて、それが許されるか」の順番で書きます。

今回は


差し止め仮処分は違憲か

Yの記事を掲載する自由は表現の自由として21条1項で保障される。

とすれば、検閲は許されない。
でも、検閲じゃない。

事前抑制は許されるか。
北方ジャーナルの要件。
(候補者であることに留意してあてはめる)
許される
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この回答へのお礼

お答えくださいましてありがとうございました。現役の司法浪人の方のお答えはとても参考になりましたが、お答えくださった順番にお礼ポイントの発行をさせて頂きました。
司法試験、がんばってください!また質問するかもしれませんので、そのときもまたぜひお願い致します。

お礼日時:2005/07/11 20:36

北海道大学法科大学院だから、こういう問題を出したのでしょうか?直球の問題とみていいです。



書き込みがないので、受験現役ではない者から。

>問題点は、表現の自由とプライバシー権の対立でいいのでしょうか?

違います。出版(表現)の自由対公職の候補者の名誉権との対立です。

憲法の論文は、一番難しいです。

21条1項と2項の解釈との関係で、2項検閲禁止を絶対とみるか、事前抑制禁止の原則(1項から必然的に出る)との関係。

検閲禁止を絶対として、事前抑制禁止の原則について、例外は認められるか。司法権による差し止め仮処分が認められるとした場合、その要件如何。北方ジャーナル事件最判にふれるのとその3要件を使うのは必須です。

さかのぼれば表現の自由と民主主義という抽象的な問題に筆を割きたくなるでしょうが、そういうところにページを割いてはだめです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本当に助かりました。さすが、「専門家」さんです。私も「専門家」になれるようがんばります!名誉権とプライバシー権が分かっていないくらいではまだまだですが。。

お礼日時:2005/07/11 20:28

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