メモのコツを教えてください!

昨年会社を退職しその会社の健康保険組合の任意継続に入りました。

今年になって嫁の健康保険の扶養に入ろうとしました。
嫁のときは出来ました(嫁が任意継続を打ち切り自分の健康保険に入る)。

ところが健康保険組合から任意継続は一度入ると2年間は特別な理由がない限り脱退できないと連絡があり、「嫁のときは出来たとするとそちらのほうがおかしいので確認しろ」といわれました。

確認したところ嫁は地方共済組合の健康保険で、そこの規約では任意継続の被保険者が希望すれば脱会できる旨の記載があるとのことでした。

そこでそれを自分の健康保険組合に連絡すると、「うちの組合にはそんな規約はないので無理です」といわれました。

そこで脱会できる(脱会させる)特別な理由である「健康保険料の不払い」を理由に脱会できないのかというと「そんな前例はないので調べる」といわれました。


その後一月ぐらいしてから「今会議をしていて「被保険者からの希望」で脱会できるようにしている」とのことでした。

そこで本題ですが、任意継続について明確に規定している法律ってあるのでしょうか?あるとすればその解釈は各健康保険組合に依存するのでしょうか?

A 回答 (2件)

NO1の方のいうとおりです。


任意継続被保険者はご自分の意志で2年間加入しますという前提で申し込みをしているはずです。
窓口で、「自分の意志で2年間やめられませんが、よろしいですか」と念を押されているのではないでしょうか。
NO1の方のいうとおり、保険料を納めないと、自分からやめるのではなく、保険者から資格を切るという形になります。

「今会議をしていて「被保険者からの希望」で脱会できるようにしている」とのことでした。・・・これは法律上無理でしょう。組合の規約では決められません。

この回答への補足

「『保険者から資格を打ち切る』形でいいので脱会させてくれ」と申し出たところ「被保険者の意思による脱会も認める」ための会議を開くとのことでした。
どう考えても法律は曲げれんだろうと思っていましたが健康保険組合のほうから言い出したので正直驚きです。

補足日時:2005/07/13 11:08
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任意継続については健康保険法で決められています。

任意継続は好きなときに脱退ができるようなものではありません。
月々の保険料を払わないことで結果的に任意継続を止めるというのは本来の姿ではありませんが実際はこの方法で脱退する方が多いです。

保険料を支払わない場合の本来の解釈は「健保のほうから保険料が支払われないので止めていただく」とものです。

本来の喪失事由は、以下のものです。
1.資格取得した日より2年が経過したとき
2.死亡したとき
3.適用事業所の被保険者となったとき(要は再就職した)
4.船員保険の被保険者となったとき
5.保険料を正当な事由なく納期限までに納入しないとき
健康保険法38条に定められています。

この回答への補足

嫁の場合は共済組合の健康保険でしたが任意継続の「被保険者の意思」による脱会は認められていました。確認したところ約款に明記してあるとのことでした。

補足日時:2005/07/13 11:06
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