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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>新しい職場で3月1日から健康保険を掛けてもらうと良かったんですね
それがベストの方法でした。
任意継続被保険者は、健康保険の資格を継続するわけではなく、健康保険制度の継続なので、こういったことがあるんです。
>本当にわかりづらいです。会社の担当者も適当な事言ってたんですね
「適当なこと」かどうかはともかくとして、担当者も自分なりに考えた結論なのだと思います。
正直なところ、長年にわたり社会保険の業務を行っている方でも、この部分についてはっきりと結論を言える方は少ないんです。(社会保険のエキスパートである社会保険労務士であっても、この担当者と同じ回答をする方もいます。)
ですので、担当者を責めるのはチョットかわいそうですね。
>実はまだ2月分の任意継続分の保険料を払っていないのですが(期限が明日なもので)、もし、払わなかった場合はどうなるのでしょうか?
これは3月分の保険料のことだと思いますが、支払わない場合は、3月11日にて任意継続被保険者の資格を喪失します。
ですが、2月21日に社会保険の資格を取得しているのであれば、任意継続をしているほうの保険者(保険証に記載されています。)に、資格を取得したことをお伝えください。
>病院に2回行った分を全額支払う事になるだけですか?
そういったことにはなりません。
少なくとも、任意継続被保険者の資格は、受診したときにはあるわけですから、任意継続被保険者であるときの保険証を使用することが妥当です。
ですので、まったく問題はないですよ。
2度も回答いただきありがとうございます
明日、2月分の保険料を払う事にします
無知なお陰で損をした気分です
naosan1229さんみたいな方が担当者だったら良かったんですけどね
この度は親切に教えてくださり感謝しております
No.2
- 回答日時:
残念ながら、2月分は任意継続被保険者分と重複して支払うことになります。
本来であれば、2月分の健康保険料というのは、資格取得日より発生しますので、2/21から新たに就職された会社での健康保険料(2月分)より発生し、その前の健康保険は喪失日の所属する月分より消滅します。
でも、今回の場合は、任意継続被保険者となっていて、解釈としては社会保険事務所でも健康保険組合でも、今までの会社から「任意継続被保険者」という別会社にて資格取得したことと同様になります。
つまり、前の会社の健康保険は、退職日の翌日である2/3にて資格喪失していますので、前の会社での健康保険料は1月分までとなります。
その後は任意継続被保険者の資格を取得し、健康保険料は資格取得日の所属する月分から発生しますので、2月分を任意継続被保険者であることにより支払うことになります。
新たに就職された会社は2/21より資格取得していますので、任意継続被保険者は同日の2/21にて資格喪失することとなりますが、任意継続被保険者の資格取得日と資格喪失日が同月内にあるときは、1か月分の健康保険料が発生し、すでに支払ってあると思われる任意継続分の健康保険料は返還されません。
また、前述のとおり、新たに就職された会社での健康保険は、2/21が資格取得日ですから、やはりこれも2月分の健康保険料から発生し、結果的に2月分は任意継続被保険者分と重複して支払うことになります。
任意継続被保険者の保険者に、2/21より就職し社会保険の資格を得た旨を伝え、任意継続被保険者を資格喪失するようにしてください。
こういったことは、どこのHPを見ても記載されていませんので、ちょっとわかりづらいですよね。
とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございます
やはり重複して支払う事になるのですね・・・残念
新しい職場で3月1日から健康保険を掛けてもらうと良かったんですね
本当にわかりづらいです。会社の担当者も適当な事言ってたんですね
実はまだ2月分の任意継続分の保険料を払っていないのですが(期限が明日なもので)、もし、払わなかった場合はどうなるのでしょうか?病院に2回行った分を全額支払う事になるだけですか?お時間があれば回答していただければ幸いです
No.1
- 回答日時:
健康保険の保険料は基本的に月末に加入しているところに支払うという形になっています。
ですから結果として任意継続健康保険の保険料はかからないことになります。
別の健康保険に加入した時点で脱退手続きをお願いします。
加入期間に保険をつかったかどうかは関係ありません。
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