
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
他の方も回答しているように、配偶者の兄弟姉妹と結婚するのは可能です。
法律上は特に手続きはいりません。
もちろん、離婚しないうちは結婚はできませんが。
離婚でなくて死別ならば、
兄の未亡人と弟が結婚するとか、
亡妻の妹と再婚するとか、
戦前では当然のこととされていました。
No.2
- 回答日時:
可能です。
婚姻できないのは、配偶者の父母や、自分の子でない配偶者の子などの直系姻族です。
直系姻族の場合は、配偶者との離婚や死別によって姻族関係が終了してからも婚姻できません。
(民法735条)
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