チョコミントアイス

自分の配偶者に兄弟(もしくは姉妹)がいたとして、その配偶者と離婚した場合、世間一般にはいい目では見られませんが、その兄弟姉妹と再婚することは可能でしょうか?

ふと気になったので詳しく教えてください。

A 回答 (3件)

他の方も回答しているように、配偶者の兄弟姉妹と結婚するのは可能です。


法律上は特に手続きはいりません。
もちろん、離婚しないうちは結婚はできませんが。

離婚でなくて死別ならば、
兄の未亡人と弟が結婚するとか、
亡妻の妹と再婚するとか、
戦前では当然のこととされていました。
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可能です。



婚姻できないのは、配偶者の父母や、自分の子でない配偶者の子などの直系姻族です。
直系姻族の場合は、配偶者との離婚や死別によって姻族関係が終了してからも婚姻できません。
(民法735条)
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はい。

姻族関係を終了させれば、婚姻できます。
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この回答へのお礼

あ、そうなんですか、けっこう簡単なもんなんですね

お礼日時:2005/07/12 21:17

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