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以前何かのドラマでやってたんですけど
男Aが男Bの鞄に本を入れ男Bがそれに気付かず
そのまま外に出てしまい従業員に捕まりました
(この場合捕まったと言うのかは知りませんが・・・)
この場合男Bは万引き犯として家族に連絡若しくは
警察に引き渡されてしまうのでしょうか?
又万引きとはどこまでの範囲が万引きと
言うのでしょう?
例えばモノを盗ったとして
それを店外に持ち出さなければ万引きにはならないと言うのが私の見解なんですがそこで疑問なんですが
これは2ちゃんねるで聞いたんですけど
1・男Aがモノを盗りその後例えばそれを店の
トイレなどに隠した場合その後それを見ていたであろう
店員はその人を捕まえると思いますが その人は
トイレに隠してあるので持っていません
この行動の動機は店側の謝罪・慰謝料が目的だと
思うのですが この場合は男Aはその行動が立証されたとして犯罪に問われるのでしょうか?
それとも被害者として扱われるのでしょうか?
それと最近スーパーのビニール袋を使うのに5円
かかるとニュース?で見たんですけど
では予め自前の鞄を持っていってその中に
モノを入れてもレジでちゃんと中身を出して
精算すれば問題ないですか?
後半は法律とは少し違う感じがしますが
答えられる範囲で回答お願いします
言っては不味いだろうと言うような所は
結構です よろしくお願いします

A 回答 (2件)

先日万引きGメンの番組をやっていましたが、


『万引き』として捕まえるには3つ条件があるらしいのです。

1.店の棚から商品を取る(確実に店の商品であることを確認する)
2.ポケット・かばんに商品を入れる
3.精算せずに店から出る

どれか1つでも未確認だと、声をかけることは出来ないらしいです。
他の人に入れられた場合(いたずら等)は、捜査員もその辺を確認しているはずなので、事情を説明されて商品は返して何事もないでしょう。
ただ、偶然を装った共犯ならば話は別です。(捜査員にはバレます。)
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法律的に考えれば万引きは窃盗です。

そして、窃盗というのは、簡単に言えば、(1)盗むという意思を持って、(2)物を自分の手中に納めることです。

そして、(2)については、法律的には、店を出なくとも、鞄や服の中に隠し入れた時点で犯罪は完成するとされています。

したがって
○品物を鞄に入れられたのにそれに気付かずそのまま外に出てしまった場合
・上記(1)の盗む意思がないので窃盗にはなりません。

○店外に持ち出さなければ万引きにはならない
・いいえ、上記のように、鞄や服の中に隠しいれた時点で万引き(窃盗)です。

○モノを盗りその後例えばそれを店のトイレなどに隠した場合
・盗難の意思があったのなら、法律的には既に窃盗罪は既遂です。

○予め自前の鞄を持っていってその中にモノを入れてもレジでちゃんと中身を出して精算すれば問題ないですか
・問題ありません。買うつもりなら上記(1)の故意がないので犯罪(窃盗)にはなりません。


法律的には上記のとおりですが、店を出る前に捕まえると、その後お金を払う意思があったかどうかが争いになり、また、本人が物を手にとり隠すのを見ておかなくては「勝手に入れられた」と弁解されてまた争いになります。そこで、店側も、#1の人が言われたような全ての点を確認した後で捕まえるようにしているわけです。
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