平成12年に交通事故にあいました。先日、後遺症害の申請をしましたが不認定となり、その不認定の説明があまりにも矛盾に満ちていたので、担当窓口になっている保険会社に出向き、保険会社が取得している私の診療記録の開示と説明を求めました。
そこで一つ一つ担当者と不認定通知の内容を確認したところ、私が提出した後遺症害診断書に記載されている内容とNiro調査会が病院に医療照会を依頼し取得した内容に、いくつか矛盾点があることが分かりました。
事故直後の最初の病院では精密検査を実施していないのに、「異常所見なし」と記載されたり、後遺症害診断書を作成した最後の病院では、実際には左手足が痺れているのに、「右半身に痺れ」等々、医師の単純な記載ミスだと思うのですが、調査会はこれを根拠に不認定と判断されてしまい困っています。
そこで自分でこの2つの病院を訪ねて、カルテの内容を確認し、正確な診療記録、症状を新たに書き直してもらうと考えてます。
そこで、より信憑性を高めるために私自身のカルテをコピーし持ちかえり裁判に備えたいのですが、コピー出来る権利は法律的にあるのでしょうか?
もし?他に参考になるようなサイトがあればアドレスを教えて下さい。みなさん、どうか宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報保護法により、普通、医療機関は個人情報取扱事業者なので、
開示の義務があります。
(大半の医療機関は個人情報取扱事業者に該当します)
個人情報保護法に基づく開示の請求に対して開示を拒む場合、
医療機関はその理由を示さなければいけません。
「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、
診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいいますので、
コピーも可です。
通常、医師会などにも苦情相談の窓口があります。
「医療機関等における個人情報の保護に係る当面の取組について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/12/dl/h1227-6b …
福岡市医師会HP
http://www.city.fukuoka.med.or.jp/jouhousitsu/re …
大変に丁寧な回答ありがとうございました。参考HPも拝見しました。勉強になりました。強気で病院に行ってきます。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
まず、カルテに記載してる事は医師による貴方の診察に対してのメモみたいなものです。
率直な医師の感想でもありますので記載ミスとは言えないでしょう。今回の事故で最初の病院で精密検査されてないことにご立腹のようですが精密検査はしなくてもレントゲンは撮りましたでしょう? そのレントゲンの結果を見て「異常所見なし」と診断してると思いますが骨は折れて無くても異常がある場合はあります。で、最初の診察ですべてが決まってるわけではありません。もしもですが最初の診断が根拠ならば事故があった日から今までの医療費は質問者負担になります。いわゆる健康保険での支払いになりますが文面を読む限り違いますよね?休業補償はどうなってますか?事故がおきてから5年少なくとも文面を読む限りは質問者の訴えと医師の判断に相違があるために後遺障害の認定が取れないと思います。なお、後遺障害の認定は治療にあたった医師がするわけではなく違う医師が障害認定になるかどうかを診察します。カルテのコピーは取れますがカルテの後日の訂正は無理だと思います。
回答ありがとうございます。説明不足で誤解を招いてしまい申し訳ありません。事故から1年半後に症状固定としてます。現在は社会復帰もしております。カルテの訂正は望んでおりません。後の医療照会での記載間違いを訂正したいのです。コピーさえ取得し、私自身の症状がどう変化したかの経過を正確に押さえたいのです。コピー可能と聞いて安心しました。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
出来るようですよ。
ただ病院にもよりますね。
また4月から個人情報保護法により、
●個人情報提供
・カルテ開示
が個人の権利として認められたようですから、
そのカルテをコピーして自身のために利用するのは
OKでしょう。
参考URL:http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/chart.html
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