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10円玉などを化学薬品など使って、色を銅色から金色などに変えた。とするとこれは犯罪になるのでしょうか?

A 回答 (7件)

こんばんは、#4です。


わたしの理解では、通貨証券模造締法にいう「製造」は、
刑法148条の「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 」
の「偽造・変造」とほぼ同義と理解をしました。行使目的が不明の場合でも、検挙できると解したほうが合理的ではないかと考えます。

例えば株券の株数表記を改変した場合、元の株券は本物であったが、変造後は変造物(偽者)になるわけです。

少数説かもしれませんので、議論はご勘弁ください。^^;
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この回答へのお礼

「行使の目的」は、具体的にどんなことを示すのでしょうか・・・?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 19:00

日本のお金を国内で改造すると違法です。


海外の硬貨を改造しても違法とならなかったと思います
使用すれば違法ですよ、絶対に使わないでね
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この回答へのお礼

変造した10円玉を使うつもりはありませんので・・・(^^)

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/17 19:02

>貨幣損傷等取締法(昭和22年法律148号)


>第一条 貨幣は、これを損傷し鋳潰してはならない。

と記載していますが、色を変えることを
「損傷」と判断するかどうかは微妙な
ところではないかと思われます。

但し、額面を削って只の銅板とした場合は
上記の取締法に
>一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金
と記載されていますので、犯罪となるで
しょう。

参考URL:http://www.mint.go.jp/qa/qa_11.html

この回答への補足

「色を変える」ですが、正確に言えば、10円玉にメッキしたために色が変わった場合です。

補足日時:2005/07/16 21:52
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この回答へのお礼

自分も今、考えが微妙な位置にいます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/16 21:52

こんばんは


通貨を変造すると処罰されます。
下記の法律は古いですが生きています。

参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h028dR/m280405 …
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この回答へのお礼

参考URLの
「第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス」
を読むと、外観が『そっくりなもの』を製造してはいけないと解釈できますが、すでに正式に製造されたものの色を変えることは問題ないようにも解釈できますが・・・。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/16 21:44

刑法では以下のとおり定められていますが、使用しない場合については私もわかりません。



第百四十八条   【 通貨偽造及び行使等 】
第一項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

変造した『貨幣』を『行使(実際に使うこと)』しなければ問題なしと言うことですかね・・・・?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/16 21:38

お札を傷つけたり破ると法に触れるが、硬貨は取り締まる法律がないと聞いたことがあります。

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この回答へのお礼

たとえば、10円硬貨なら、表面を削って『つるつる』のただの『丸い銅板』にしても良いという事ですかね・・・?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/16 21:33

変色させてそれを売ったり使ったりしたら犯罪になると思います。



参考までに。
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この回答へのお礼

作っても、自分だけのコレクションにするだけなら、犯罪にならないということですかね?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/16 21:30

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