
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>つまり東京のスクールに通学するために都内に一人暮らし(賃貸)する場合には、住民票は移動(転出・転入)しなくても可能という事ですか。
可能ということでなく、そういう学生さんがかなり見えるわけです。本当は移動手続きをすることになっているのですが、そうしなかったからといって特別咎められることまでされないということです。
1つ問題があるのは、都内に住民票を移さないで住む場合で親の健康保険証で質問者さんがお医者さんにかかるたびに親元から保険証を取り寄せないといけない不便があります。住民票を移した場合、親の保険証から、質問者さん専用の遠隔地被扶養者保険証を作ってもらえますので、都内でいつも専用の健康保険証を使って病院にいけることがあります。
>賃貸契約の時に本籍地の住民票を提出しますが、転入手続きをせずに本籍地から住民票を写さなくても大丈夫ですよね。
戸籍と住民票は別物ですので、本籍地の住所と住民票の住所は同じでも別でも、アパートの賃貸契約には関係ありませんね。ただし、賃貸契約では、親(普通父親)が連帯保証人にしないと契約が出来ないと思います(そのように契約書が作られている)。
契約時点ではまだ、両親のいる現住所に住んでいるわけですから、両親の住所の住民票を使うことになるかと思います。入居してから住民票を移動するかどうかは、賃貸契約とは関係ありませんね。
No.4
- 回答日時:
20才以上ですか?
20才以上は国民年金に加入する義務が発生します。
選挙権も発生します。
法的には居住地に住民票を移動しなければいけないことになっています。
(住民票を親元に置いたままの学生さんなどもいるようです。)
住民票を移動する場合は、親元にいる間に現在の居住地の市町村役場で転出証明書を発行してもらいます。その際、引越し先の都内の住所(賃貸アパート)を書き込みますので、前もって都内のアパートの賃貸契約をして引越し先の住所を確定しておかなくてはいけません。
転出証明書は発行日から14日以内に、引越し先の都内の賃貸アパートのある住所地の区役所に転入の手続きをしてください(それを過ぎると科料を取られますので、引越し日予定日を決めてから、転出証明書を取られるといいですね。)。
アルバイトはしても良いですが、1月から12月までの税引き前の年収が、103万円を超えると親の扶養家族からはずれ、130万円を超えると親の社会保険での被扶養者からはずれ、質問者自身が国民健康保険等に加入ししてその保険証で病院等にかかることになります。折角のアルバイトをしても健康保険の掛け金に取られてしまいますので、130万円は超えないようにするか、それよりずっと沢山のアルバイトをして例えば200万円以上稼ぐかですね。
大抵のアルバイト学生は税引き前の年収(アルバイト料はすでに源泉徴収の税金が天引きされた後の金額が支払われます。)が103万円や130万円の税制上壁以内に調整してアルバイトをしているようですね。
この回答への補足
つまり東京のスクールに通学するために都内に一人暮らし(賃貸)する場合には、住民票は移動(転出・転入)しなくても可能という事ですか。
賃貸契約の時に本籍地の住民票を提出しますが、転入手続きをせずに本籍地から住民票を写さなくても大丈夫ですよね。

No.3
- 回答日時:
法的にはしなければいけませんよ(住民基本台帳法第22、24条)
一応、51条2項には違反者に対し5万円以下の過料も規定されています(実際に過料に処せられた人なんて聞いたことありませんけど)。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
以前、仕事で住民票の事務をしていました。
まず、法律的には、
住所(普段寝泊りするところと考えてください)を移転した場合、14日以内に住所の変更をしないと、「住民基本台帳法」違反です。過料(まー、罰金みたいなものです)と言う罰則もあります。
次に、ここからは貴方のお考えしだいですが、
新住所の住民票が必要でなければ、住民票を移さなくても役所には知りようがありませんから、実害は無いと思います。
ただし、その時期にそこに住んでいたと言う証明が後日必要となった場合は、公的機関は一切証明してくれませんから、その時は困ったことになりますね。
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