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教えてください。増資を図るため株式を分割し、縁故者及び第三者割り当てを実施し、増資を図りたいが、どのような手続きが必要でしょうか、教えてください。まず現在200株保有しています。(資本金1000万円額面1株5000円株券未発行)1株→4株に分割、200株→800株となります。こうしたい場合、この分割の方法は証券会社にお願いするものなのでしょうか?急いでます。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

証券会社は必要ありません。


貴方が現在100%株主であるという前提でご回答します。


<まず株式分割の手続を行います>
1)株式分割に関する取締役会開催(議案は株式分割、授権枠の拡大も必要であれば定款変更も決議しなくてはなりません)
→種類株式を発行していなければ株主総会の必要はありません(商218-2)。
また、割当基準日は公告掲載から2週間以上あける必要があります。
2)公告の掲載を実行します。
3)2週間以上経過後、株式分割の効力発生日が来たら株主向け割当通知を作成します。
4)変更登記を申請。

<次に第三者割当の手続を行います>
1)取締役会の開催(議案は新株発行、臨総開催)なお全株主(1名)から期間短縮の同意を取れれば、法定で2週間以上あけるところを1日で済ませることが可能です。
2)臨時株主総会開催(議案は新株発行)
3)払込期日に払い込んでいただく
4)変更登記を申請

以上です。
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