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雇用保険の傷病手当は

「受給資格者が公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後、傷病のために職業につくことができず基本手当を受けることができない場合に、基本手当に代え基本手当相当額が支給される。(社会保障の手引 平成16年1月改訂 中央法規 675p より)」

とあるのですが、過去に同一傷病で健康保険の傷病手当を受給していた(一時就労可能が認められたが、再発したという)場合、受給することは可能でしょうか。



また、健康保険の傷病手当は非課税ですが、雇用保険の傷病手当の場合はどうなるのでしょうか。
(基本手当の場合130万以上は課税される(過去の質問より)らしいのですが、同じ扱いなのでしょうか。)

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

>過去に同一傷病で健康保険の傷病手当を受給していた場合、受給することは可能でしょうか。


特に同一疾病が云々と決まりはありませんが、雇用保険の場合、基本手当の名前が傷病手当に変わっただけですので、傷病手当を受給した日数分支給日数も減ります。
また、元々就労可能なものが一時的に求職活動が出来ない場合に支給されるものなので治癒に時間がかかるもの、もしくは治癒の見込みが立たないものは受給延長の申請を求められます。(受給延長の要件より1ヶ月以上は延長を求められます)

税の方は#1さんのご指摘の通り、
所得税の課税対象にはなら無いですが、健康保険の扶養範囲の所得に関しては含みます。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/25 19:51

雇用保険の給付も非課税です。


「130万円以上は課税される」というのは、健康保険の扶養の基準でしょうか?
健康保険で扶養に入るときは、年収130万円未満でないといけませんが、このときの収入には失業給付(傷病手当)も含みます。
(ちなみに税控除対象の扶養親族となる年収要件には失業給付は含みません。)

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20050316 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃる通りで、扶養の基準のことでした。
質問を送信した後に間違いに気付いたのですが、訂正できませんでした。すみませんでした。

質問内容を推測くださり、適切な回答と参考URLをありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2005/07/25 19:48

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