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担当者の捺印(三文判)は押してあるのですが、その会社の社印が捺印されていない見積書は、法律的に有効なのでしょうか?

A 回答 (1件)

担当者印でも法律的には有効です。


ただし、重要な契約については個人でも「実印」を使うように、印鑑登録された「社印」の方が間違いがありません。
また、「見積書」はあくまで「見積書」であって、「契約書」ではありませんから、簡易的に担当者印で発行されたり、会社名のゴム印だけで発行されたりするケースは多いですね・・・。
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