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僕には双子の妹?(女の子)がいます。

父と母は僕らを産んだ時結婚していなかったそうです
(父の会社が大変危ない状況だったらしい)
僕らは母の子(母子家庭)として登録されました。

その後父の会社が倒産してしまい二人の子を育てるのが困難になったそうです。
(出生届けを出した後父と母は婚姻届を提出)
この時に友人に言われ僕は父が親子関係を認知した
そうなのですが妹は友人夫婦の希望で特別養子縁組を組む為に組みたかったので親子関係を認知しな
いまま裁判所に申し立てをしこれが認められたそう
です。
こうして妹は養子として友人夫婦のもとで過ごす
ことになりました。

この特別養子縁組なのですが「特別養子縁組」を
組むと完璧に実親とその子の関係はなくなり戸籍上の表記もなくなるとのこと。

戸籍上の表記がないということは結婚もできるのでしょうか?

教えてください

A 回答 (6件)

難しい専門用語はわかりませんが、


現代日本の常識としてはバツでしょうね。
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戸籍に記入されていない=法的に兄妹という証明ができない


(法的に兄妹という関係が成り立たない)
→結婚は可能ということになると思います。
あくまで素人見解ですが。
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特別養子縁組をしても、戸籍上、実親の情報が完全に消えるわけではありません。



いったん、養子一人の戸籍を作って、そこから転入という形をとり、その一人戸籍について開示を制限することで、実親の情報が簡単に開示されないような仕掛けをしているだけであり、許可を得て一人戸籍をたどれば、実親はわかります。

ちなみに、親子関係は、戸籍の登録によって発生するものではないので、虚偽の出生届をして、戸籍上、兄弟で無い場合であっても、兄弟であることが判明すれば、婚姻は無効になります。
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結論を忘れていました。



特別養子縁組の場合でも、実の兄弟であれば、結婚はできません。
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特別養子縁組によって実の親の方との親族関係は法律上は終了します。

したがって法律上は妹でもないのですが、結婚はできません。
民法734条は近親婚を禁止していますが、2項で特別養子縁組で親族関係が終了した後でも近親婚になりますよって言う規定を設けています。

何故、元妹と分かるかというと、特別養子縁組では続柄の記載を実子と同じようにすることで「容易に」養子とは分からないようにしていますが、身分事項欄をみれば特別養子縁組であるが分かるように記載されています。
そしてその記載からは養子が入籍前に一時的にいた単身戸籍が分かります。この単身戸籍を特別に調べることで実の親の戸籍にまでたどり着くことができるのです。
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例えば、父親が同じで、母親が違う場合。


一方が認知されていなければ、母親は分かっても、父親が分からないので、不可能では無いです。

が、今回の様に、母親が同じであれば、母親の出産の記録は残りますので、特別養子縁組をしても、それが消える事が無い以上、法律上無理です。

でも、兄妹であっても、やる事をやれば、子供は出来ます。その場合、結婚は出来ませんが、男性が認知する事で、自分の子供として、法律上認めて貰えますので、子供にとって、正式な父親と言う事になります。

ただ、近親同士の子供の場合、虚弱体質の子供が出来たり、どこかしらに問題を持った子供が生まれる可能性が非常に高いので、リスクは大きくなりますし、生まれてくる子供の事を考えれば、その子の為に止めておいた方が良いと言えるでしょう。
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