街中で見かけて「グッときた人」の思い出

知人の職場で今実際に起こっている事です。
週に2日、あるいは3日勤務で働いている人が多い職場です。仕事内容は牛乳配達です。
会社側から急に全員週5日勤務をしてもらう。応じられない人は止めていただく。(聞いた話なので表現は違う可能性あり。でも趣旨は間違いないです。)

その知人は5日勤務は無理なので違う仕事を探しているとのこと。
他の人も半分くらいの人は止めるのではないか?と言っています。

この話を聞いて「これじゃ事実上の首切りだよ」と私は思いました。

長くなってすみません。お聞きしたいのはこのようなことになった場合、会社側にこの話を撤回させることは出来るのでしょうか?(もしくは、今までどおりの出勤日数で働くことは可能か?)
会社がやっている行為は法的に問題ないのか?

素人考えでは急に労働条件を変えているので法律違反なきがします。
そもそもパートやバイトは週5日とかでは働けないからそういう形態で働いている人がほとんどだと思うのですが・・・。

自分もこういう事態に巻き込まれるようにならないとは限らないので法的に許されるかどうかを一番教えていただきたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>週に2日、あるいは3日勤務で働いている人が多い職場です。

仕事内容は牛乳配達です。
>会社側から急に全員週5日勤務をしてもらう。応じられない人は止めていただく。

【一方的な労働強化】及び【解雇権乱用】により違法です。

【労働強化】は賃金を下げる等【労働条件の不利益変更】と同様の扱いで諸般手続きを踏まないと無効です。

【参考:小生回答者No.2】
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1521442

>このようなことになった場合、会社側にこの話を撤回させることは出来るのでしょうか?
>(もしくは、今までどおりの出勤日数で働くことは可能か?)

法的には前述のとおり有効性がないので、会社側の主張を退けることは可能です。但し、会社側が【何故】そのように労働条件変更を申し入れしてきたか聞いてからの判断が必要です。

>契約期間がはっきりしていない形で働き始めた場合、どうなんでしょうか?(結構こういうのが多い気がします。)

雇用期間に関しては【期間に定めのない労働者】と【期間に定めのある労働者】に分けられます。つまり前者が定年まで働く労働者であり、後者は有期雇用契約者になります。有期雇用契約であれば通常最大1年単位の労働契約の更新となります。書面・口頭等で労使双方で明確でない場合は判断ゲージとしてそこの会社で何年連続して働いているかが、ものさしとなるでしょう。既にその会社で働き始めて3年以上でありその間雇用契約期間につき労使でのすり合わせがないようであれば、【労働者側へ雇用は連続することを期待させる】と判断されると考えられます。(過去の判例等より)

【参考:小生回答者No.4】
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=281046

3か月間の有期雇用契約を14年から17年にわたって更新してきたパートが、契約期間途中で整理解雇。
残余期間を待つことなく終了しなければならないほどの予想外の事態が発生したと認めることはできないため、整理解雇の効力を否定してます。【安川電機八幡工場事件 福岡高裁 平成14年9月18日】

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1521442,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=281046
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
万が一自分がこのような事態に巻き込まれたら最後まで闘います!
非常に参考になるお話でした。

お礼日時:2005/08/02 07:09

バイトさんなら時給で精算するので、会社にとっては週3日であろうと5日であろうと、トータルの人件費でそんなに差が出ると思えません。

不思議な話ですね。

就職したときの条件(労働日、労働時間、賃金など)を、会社(社長)が一方的に変更することはできません。労働条件を変更するには、改めて従業員と(上下関係ではなく)対等の立場で協議する必要があり、従業員が合意した時に限り変更することができます。社長の一方的な決定、通告だけでは変更できません。

「就職したときの条件と異なりますから、応じることはできません」と明確に反論することは、一つ重要な点です。「とりあえずわかりました」と発言したり、しぶしぶであっても社長の言いなりに新しい指示に基づく仕事に1日でも就いたりすると、「この従業員は労働条件の変更に合意した」と指摘され、事態は自分が予期せぬ方向へ進みかねません。あとから弁護士を入れても、うまく対応できない可能性が発生します。

「(労働日数を社長の希望通り増やさない人には)辞めて頂きます」という発言は不当解雇に相当し、やはり問題になります。どうしても辞めてもらわなければならない場合は、社長はその人にいくばくかのお金(補償金、解決金など名目は何であれ)を支払わなければなりません。

問題の社長(店長?)さんは、一種の嫌がらせとして週5日勤務する人を新規に雇い、仕事を新しい人にだけ回すかもしれません。しかし、新規に雇用したからといって、ご友人と会社との雇用契約が消滅したり無効になったりするわけではありません。仕事があろうと無かろうと、ご友人の雇用契約は存続し、ご友人は賃金を全額受け取る権利があります。

ただしアルバイトさんは数ヶ月単位、1年単位の契約になっていると思いますので、契約満了時に契約を更新しないことにより、会社はバイトさんの総数を調整することがあります。これ自体は違法でも不当でもありません。

契約満了を待たずに、会社がどうしてもご友人との契約を切りたいということであれば、契約満了までに受け取ると想定される賃金全額を、会社はご友人に支払う義務があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一方的に就労条件を変えることは違法なんですね。私なら断固戦うことも出来ますが(結構そういうのが好きな性質なので)、普通の人には難しいですね。

契約期間がはっきりしていない形で働き始めた場合、どうなんでしょうか?(結構こういうのが多い気がします。)

お礼日時:2005/07/30 06:40

法的に詳しいものではないのですが、似たような立場になったことがあるので書き込ませていただきます。



yamikuro3さんもおっしゃっておられますが、契約期間が切れ、次の契約更新のときに、雇用側の都合の良い雇用条件を提示してくると思います。(次はこの条件でなければ、更新しない・・・という)
そういった期間を区切った契約でない場合、法的に辞めさせるということはできませんが、それこそ、言いがかり的な理由を探してきたり(法的に逃れるためだと思いますが)「自主退職」という形を暗に勧めてくることがあります。

景気が悪く、働きたい人が多い現在、雇う側は「替えはいくらでもいる」という考えの場合があります。雇われている側としては大変腹立たしいことですが、社員ではないので、労働組合があるわけでもなく、また、訴えたところで、そのための時間を作る必要ができ、収入が減りすぐに生活に直結してしまうので、どちらにしても不利益を被るのは労働者側だけ・・・ということにもなりかねません。

また、たとえ働き続けることができても居心地が悪くなるため、結局辞めてしまうことも多いようです。
くやしいことかもしれませんが、私もyamikuro3さんと同じく、そういう職場は、遅かれ早かれトラブルが発生するので、次を探されるほうが気持ちよく毎日が過ごせると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
パート、アルバイトの立場って非常に弱いですよね。でも実際問題としてそういう立場で働いている人が多いのですから、法的な保護をもう少し考えてもらいたいですね。
>くやしいことかもしれませんが、私もyamikuro3さんと同じく、そういう職場は、遅かれ早かれトラブルが発生するので、次を探されるほうが気持ちよく毎日が過ごせると思います。

確かにおっしゃるとおりですね。ただ、その友人も40代なのでなかなか次の仕事が見つからないと言っていました。子どももいて生活が掛っているので切実ですね。

お礼日時:2005/07/30 06:36

雇用契約書ではどのようになっているのですか?


週3日で契約されているのであれば、週5日働けないからと云って解雇はできません(他の理由を探してくる卑劣な経営者もいますが)。
但し、次回契約更新時(3ヶ月更新とかが多いと思いますが)に週5日勤務を条件にされる可能性は高いと思います。
つまり次回更新時までは今の条件で働けます。
いずれにせよ、従業員の都合を考えず会社の方針をごり押しする職場は早く見切りを付けるのが正解だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>但し、次回契約更新時(3ヶ月更新とかが多いと思いますが)

友人のところがどうなっているのか分からないのですが、私自身もアルバイト的な仕事をしているのですが、契約更新と言うのをしたことが無いです。入る時に書類を書いた覚えはありますがそれが契約書だったかは分かりません(こちらに控えを貰わなかったので)。
私のような場合、契約期間はどうなっているのでしょうか?新たな疑問ですね。

お礼日時:2005/07/30 06:32

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