先日以前からもめていた店舗の看板の設置について大家と仲介業者と私3人で話をしました。
契約段階では看板を出せるという条件でしたが、
いざ取り付けてみてから(図面を渡して確認してOKが出ました)他のテナントからのクレームがあり大家は思ったより大きかったから取り外してほしい。と言われました。
しかしこちらも言いなりになるわけもなく、平行線です。その後仲介業者も含めて話合いがあり、常識としてみんなに平等じゃなければいけないので看板をはずしてほしい。と大家と仲介業者が言ってきました。
仲介業者も大家の肩をもっているので私を責める一方
です。仲介業者も小さい看板ならいいといったが大きいものはだめ!図面をお渡しして異議もなかったのですが・・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元不動産業者勤務の宅建主任者です。
元不動産屋からの視点ですが、恐らくその仲介業者さんは、
今後大家さんとの取引を鑑み、肩を持っているんでしょうね(^_^;)
出入り禁止にされたら困ると踏んだのでしょう・・・
撤去ではなく、サイズダウン・・・看板を小さくしても取付拒否なのでしょうか?
看板を出せる事を条件に契約したのなら、契約内容の不履行ですから、解除出来ます。
事前に設置看板の図面(寸法表記有り)を提出していたのなら、その事について強気で主張して下さい。
妥協点として、サイズダウンは可能かと思います。
その際、看板の作り直しに掛かる費用等、全額は無理かもしれませんが
少しでも戻ってくるよう請求してみてください。
相手も相手で、支払を拒否し、かなりごねると思いますが(^_^;)
負けないでくださいね!!!
No.3
- 回答日時:
賃貸で店舗をお持ちなのですね。
賃貸契約の内容次第ではないかと思います。
1.賃貸契約に、看板取り付けにつき規定があり、質問者様の看板がその規定に違反していない →取り付け可。(当然ですね。)
2.賃貸契約に、何ら規定がない場合。→大家の意向に従う。
3.図面を見せて大家のOKがでた、というのが、大家の意向がOKであった、といいきれる場合 →取り付け可。
4.図面をみせて大家のOKがでた、というのが「いいんじゃないの」程度の感想を述べたと、大家が逃げる場合 →新たに大家が駄目と言えば、取り付け不可。
他のテナントからクレームがあったというのも、重要なポイントだと思います。
ただし、取り付け不可となった場合、それまでの経過で、質問者様は看板製作と取り付けの費用を負担しているでしょうから、その費用について、大家がOKといったので作成取り付けしたことを立証できれば、賠償請求ができる場合もあると思います。あなたが、OKを誤解したのであれば、請求はできませんが・・・。
この回答への補足
契約段階で図面をください、と言われ大家と工事責任者と私で現場でここから ここまでと言うような形で
確認しました。
それ以後あまり記憶にない、などと言ってますが。
賃料は共益費込み。(共用部分の電気代も含む)になっており
看板の照明電気代は共用部分から引いているので
その電気代は請求されています。
これは認めていることになりませんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
仲介業者が大家の肩を持つのはあたりまえのことです。
しかし大家も不注意でしたね。 ちゃんと確認しておけば子のようなことは無かったでしょうに。 同じ看板を付けることは無理でしょうから、大家の不注意をネタに看板の費用を少しは持たせることで手を打ったらいかがでしょうか。 大家ではなくテナントからクレームが出ているのであれば、大きな看板は無理だと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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