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母が校正役場で作った賃貸借契約公正証書に記載されている住所が、実際の物件の住所と違っている場合、契約書は無効になるのでしょうか?
もし、無効となった場合、契約書もなしに住んでいると言うことで、強制退去の為の手続きに入れるでしょうか?
さきほど、内容証明で催告書を送ったものが返送されてきて、住所が間違っていることがわかり、
本人に正しい住所を確認しようと電話をしたところ、ただ通話がつながるまでの間に、番号が間違っていたらと、かけ直しただけなのに、「なに、ワンギリしよーねん!!切るぞー!もうかけてくるなー!」などとヤクザのように怒鳴られました。そういう人なので、本当に出て行って欲しいのです。
こういう契約書上の誤りがあった上に、どうやって滞納者を追い出せばもっともはやく追い出せるのかお分かりになるかたご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

通常、公正証書に不動産を記載する場合、嘱託者から事前に不動産の登記事項証明書等の資料をもらって、その登記事項証明書に記載のとおりに作成しているはずです。

ですから、法務局で登記事項証明書を取得するか、あるいは、インターネット登記情報サービスで登記情報を取得して、その表記と一致しているのかどうか確認してください。


所在及び地番  何何市何何一丁目100番地1
家屋番号    100番1
(ここでは、種類、構造、床面積は省略します。)

公正証書に記載されている物件(建物)は、このように記載されていませんか。ご相談者の言う物件の住所というのは、これを指しているんですよね。これは、不動産の所在、地番、家屋番号であって、住民票に登録される住所ではありません。もちろん、住居表示実施区域ではない場合、住民票に登録する住所は土地の地番を使用するので、「何何市何何1丁目100番地1」になります。しかし、住居表示実施区域の場合、たとえば「何何市何何1丁目2番3号」というような表記になりますから、物件の地番と違ってきます。もしかして、住居表示実施区域内ではないですか。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうごいます。

母に確認したところ、当時、母は同じビル内に2つの物件を持っていて、公正証書を作る時に、賃貸借契約をする方でない物件の権利書を持って行ってしまったみたいです。母自身、私が聞くまで気が付いていない状態でした。
そして、その賃貸借契約書に記載されている住所は、もう一つの別の物件の住所で、もうその物件は、売却してしまってないそうです。

こういう住所が間違っている場合、契約書が無効なのか有効なのか、弁護士さんに相談してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/09/11 23:33

貴方の母親が「貸主」、ヤクザ風情の人が「借主」ですよね?



なんで、貸主側から住所聞くの?ちょっと意味がわからないです。

そもそも契約地の住所を間違えたのは貸主なんじゃないの???


滞納を理由に強制退去の手続きを進めれば良いだけでは?
それに、貴方やお母様だけでは難しいのでは無いですか?
ちゃんと弁護士を代理人にした方が良いのではないですか?

弁護士に依頼をすれば疑問なんてすぐに解決できると思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

私も同じ思いなんです。なぜ、母の結んだ契約書に書かれてる住所が間違っていて、
借主の方が正しい住所を知っているのか?

私が書いていることもこんがらがっていますが、
借主が滞納する以前、時々、年賀状などを母に送っていたようで、
それで、私が母に、彼に催告書を内容証明で送るために住所をきいたら、
借主の送ってきた年賀状を見て、住所を私に教えたのですが、
その後、催告書に記入する賃貸借契約を結んでいる物件の住所を記載しようと
見てみると一致せず、違うのです。
そこで、母にさらに問い合わせて、どちらが正しいのか聞くと、
そりゃ、契約書にきまってるでしょ というので、
契約書の住所で催告書を送ると、あて先不明で返ってきたのです。
というような事情です。

もちろん、地方裁判所に明け渡し請求をすることになるので、
弁護士をやとわないといけないのですが、
その前に、彼が明け渡しするまで、まだまだ居座るであろうので、賃上げ調停を簡易裁判所で
弁護士費用は抑えたいので、私自身がしようと思っているところという状態です。

お礼日時:2020/09/10 16:19

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