
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
借り主は、いつでも契約解除出来ます。
貸主には、正当な理由が無いと、解約は、成立しません。
例えば、建て替えなど、予め予定される場合、入居時に申告せねば成りませんし、借り主側の同意が無ければ、申して立ては無効です。
No.4
- 回答日時:
先の回答にあるように「合意」による解約は常に可能です。
これは定期借家契約であっても同様です。だからと言って、当事者の一方から「契約を途中解約する。合意解約だから何らのペナルティは無い」と主張するのは正しい論法とは言えません。これは「解約の意思表示」であって、それを相手方がどう受け止めるか、その結果としてどのような内容で解約することになったのか、というのが「合意」と言う事です。
契約上「途中解約はできない」という特約を付したとしても、争った場合には無効とされる可能性がありますから、「賃借人側が途中解約を申し出た場合、契約期間の未経過期間分賃料に相当する違約金を支払うものとする」とでもした方が中途解約の予防線になるでしょうね。定期借家契約での特約条項で付せられることはあるでしょうね。
この場合でも、例えば一般的な賃貸マンションやアパートの一室の契約で認められるかどうかは微妙でしょうね。その賃借人の入居の為の初期投資をして、その賃借人が退居した場合には次の賃借人が入居する可能性が極めて低いなどの事情がある場合には認められる可能性が高いでしょう。
No.1
- 回答日時:
少なくとも借主は、1月前予告で、または1月分家賃支払で直ちに
解除できるとか、契約書にないですか。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書11条などはその例です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …
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