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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいえば、誓約書の内容が違法なものではなく、署名押印を求める際に脅迫や詐欺等の違法な手段を用いなければ、全文を本人に書かせずに署名、捺印だけ本人に求めたとしても、もちろん有効な誓約書になります。
まず、誓約書がなくても、口約束でも立派に契約は成立しますから、その意味では、誓約書はもちろん、契約書だってそもそもなくても構わないのが、法律の建前です。
ただし、一定の契約等については、特別に、契約書を作成しなければ契約の効力が発生しないこととなってはいますが、私人間のお金の貸し借りについては、そのような定めはありませんから、口約束だけで十分なんです。
つまり、誓約書や契約書というのは、通常の場合は、後日、どのような約束だったかが紛争になったときに備えて、証拠を作成しているという意味しかないんですね。
その意味では、のらりくらりと言い逃れをする借主に言い逃れをさせないために、その返済方法について誓約書を書かせるのは、適切な対処だといえるでしょう。
そして、その誓約書については、もちろん、全文を借主に書かせてもかまいませんが、署名・捺印だけ、借主にさせてもまったく問題ありません。
もちろん、全文を借主に書かせたり、印鑑を実印・印鑑証明書付にさせておいたりしておけば、証拠としての信用度はより高まりますが、署名・捺印だけでも立派な証拠になります。逆に、署名・捺印もないとなると、証拠としての価値はあまりないでしょう。
実際問題、あなたが借主に書かせようとしている誓約書も、家を買うときの売買契約書も、電化製品の保証書も契約内容を明らかにするための書類という意味ではまったく同じ書類なのであって、売買契約書も保証書も全文手書きなんてことはないですが、「手書きじゃないから無効だ」なんて誰も思わないでしょう?
ちなみに、「後日に備えてあらかじめ準備する方法」としては、交渉過程を録画・録音しておく方法だってあります。相手方に録画・録音していることを告げて堂々と録画・録音したってかまいませんし、隠し撮りしたってかまいません。交渉過程を録画・録音しておくことは、メモに取ったり、頭の中で記憶したりするのとまったく同じ行為であって、違法でもなんでもありませんから。
この回答への補足
回答ありがとうございました。「なるほど」と思いましたし、とてもわかりやすかったです。
全額返済してくれれば、全部の書類は本人に返すつもりですし、強要・脅迫などして
書かせるつもりもありません。
ただ、今までの状況があまりにも酷く、本当に信用していた相手だけに、いい加減な態度を
とられ続けたショックで、今後も口約束だけで信じ続けるというのは無理な状況です。
相手にしてみても、本当に返す気があって、信じろ!というのなら、誓約書とか何の気兼ねなく
書けるのが普通ではないかと思っていました。
本人に、「これは無理に頼み込んで借りたお金だから、真面目に返さないといけない」
そう思わせ、きちんとした態度をとってもらえたらと願っています。
印鑑は実印を持ってきてと伝えてあります。(あと免許証のコピーも)
印鑑証明も2ヶ月前から伝えていたのですが、明日会うのにもかかわらず「言ったっけ?」と
とぼけられました。こういうところが信用できなくさせているんです・・・。
実印を持ってくるかも怪しいですが、とにかく会って話合いをし、まずは誓約書にサインをしてもらおうと思います。
ところで、もし、実印を持ってこなかった場合、拇印でも大丈夫なのでしょうか?
昨日、署名、捺印いただいてきました。
とはいえ、やはり印鑑とかはわざと持ってきてなく、拇印だったのですが・・・
あまりあてには出来そうにないですね・・。
とても勉強になりました。回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.2の補足についてですが…
それでしたら あなたが勝手に文面を足すことができませんか?
なんだか偽造前提のお話になってるようですが・・・
No.2の補足でお答えしたように、双方が同じ写しを持ちますので
片方が文面を足したとしても、すぐに書き足したことがわかるじゃないですか。
あまり疑心暗鬼になりすぎるのもどうかと・・
お答えありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
なんとなく
「鉛筆で書いた上から書くのにふさわしいボールペンはどれか?」
という質問を先に読んでいたせいか
印鑑と署名を偽造して嘘の誓約書を作ろうとしている気がしてなりません…
正式な署名のある誓約書とは別に
パソコンで別の文面を作って 本人の署名を鉛筆でなぞって 別の印鑑をうって
それで 誓約書ができてしまうので読んでいて不安になりました
相手が生きていれば反論できますが 亡くなった方や重病の方にお金を貸しているという質問を先に読むと不安になりますね
この回答への補足
回答ありがとうございます。
偽造とか、悪用しようなんて、そんなふうには考えていませんので大丈夫です。
ただ、相手側の方が今までの約束をのらりくらいとかわしてるばかりで、
なかなかこちらのきちんとした話合いに応じようとしてくれないのです。
できれば全文、本人に書いてもらいたいのですが、文面が長いと(けして長くはないと思うのですが)
「面倒くさい」とか「信じれないのか?」とかクダを巻いてきそうで・・・。
この時点で、全額返済してもらえるか怪しいのですが・・・。
偽造などは双方にもできないように割り印をするつもりですし、私が本書を相手側には写しを渡すつもりです。
これでも、やっぱりダメでしょうか・・
No.1
- 回答日時:
こんにちは
有効か無効か?と言われると少し答えづらいです。
その誓約書を、訴訟において証拠として使えるか?という質問であれば、使えます
ただし、その場合でも「内容を読む時間も与えられず強引にサインをさせられた」などと相手が主張する余地はあるために、自筆で書かせた方が証拠能力は高いと言われます
余談ですが、他にも自分のオフィスの中でサインさせたりすると、「密室の中、いわば監禁状態で強制的にサインさせられた」などと主張される余地があるために、弁護士等第三者を立ち合わせたり、喫茶店など衆人環視の中でサインさせた方が、証拠能力としては高いそうです
参考になれば幸いです
この回答への補足
早速の回答ありがとうございます。 以前、お金を貸して、その際借用書もとってはいるのですが、
貸す際の条件は話し合っただけで、書面にはしていませんでした。
このところ、返済も滞り、貸す際の条件であった約束さえも「守れない」と言ってきてます。
ですが、「何年かかっても遅れても返す、それは約束する」と言っているので、借りた時の条件などを
組み込んだ借用書又は誓約書を書いてもらいたいと思ったしだいです。
会うのはカフェで、1対1
精神的に「自分は借りたんだから返さなきゃいけない」と自覚させることができれば・・と思っています。
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