dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

立場の弱い賃借人を大家や管理会社から守る法律ってありますか?

A 回答 (2件)

借地借家法です。


成立したのは昭和時代で、平成20年代にも改正されています。

質問文では「大家や管理会社」とあります。
地域性もあるのでしょうが、「大家」は管理人の事を言います。小規模のアパートなどで家主が管理人を兼ねる場合も「大家」ということもあるようですね。

質問者様は「立場の弱い賃借人」と表現されていますが、何を以て「立場が弱い」と定義されているのか興味はあります。
賃借人は賃貸人の恩情にすがって契約しているワケでもありませんし、契約の継続について賃貸人の一方的な意思に基づいているワケでもありません。

借地借家法を学ぶと、立場が弱いのは貸主側であって、賃借人側に何らかの契約不履行がない限り、家主側から一方的に契約解除することが難しいことが判ります。

法律に疎い賃借人に対して、大家や管理会社にうまく丸め込まれないように判例や事例を調べられることをお勧めします。
    • good
    • 1

(下記のような説明がありました)


賃貸住宅における建物の破損等の修繕についての条項(民法606条1項)
立場の弱い賃借人を守るために制定されているため、賃借人に不利となる条項は認められないという扱いを受けることが少なくないのです。
他にも仮に家賃を滞納されたとしても、家主側が訴訟を提起するためには家賃の3カ月分程度の滞納額が必要で、「貸主・借主間の信頼関係が破綻」しなければ裁判官は家主側に味方をしてくれません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!