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宜しくお願いします。

賃借人が建物に施す資本的支出は、

 1.繰延資産となり、建物の耐用年数の7/10で償却
 2.建物の取得となり、建物の耐用年数で償却
 3.寄付金とする

いづれの処理が適切でしょうか?
ちなみに既に賃借契約は締結後、数年経過しております。

私なりに調べたのですが、賃借契約前の資本的支出であれば、繰延資産となるようですが、契約後のことまでは調べることができませんでした。

どうぞご教示くださいますよう宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

建物の取得とは異なり、建物そのものの耐用年数は使用しませんよ。



一連の内部造作を適正に合理的に見積もり、それを一の資産として償却していくことになります。
その耐用年数を算出するにあたり、建物の耐用年数はあくまでも参考にするだけです。
(耐用年数取扱通達の1-1-3)
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/22 11:52

 まず、1の繰延資産は開業費だけではなく商店街の共同的資産や今回は可能性はないと思いますがコンピュータ施設の賃貸のために支出した費用などさまざまな状況が考えられます。


http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapte …

 普通に賃貸の建物になんらかの改造を施し、その用途や構造上の変化があるなどすれば下記の条件を吟味して判断されることになるかと思います。
http://www.yoshikawa-k.com/glossary/h_03.html
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/houji …
つまりこの場合造作物などの固定資産を取得したという考えでよいと思います。

 ところで下記サイトに営業用の建物の賃貸借契約書のフォーマットがありますが、一般的に建物の安全上の理由などにより貸し主が負担しなくてはいけない工事や施工も考えられる可能性が読めます。このような貸し主の負担が契約上決められているのにかかわらず、借り手が工事施工を行った場合は出費の理由がないことになり、損金ではないと判断されることもあるかと思います。つまり場合によっては営業外の寄付金のような扱いとなる可能性も排除できないと思います。
http://www.teishaku.jp/02/teiki/pages/003.html

 結局は資本的支出とおっしゃっている工事・施工の内容次第できまることではないでしょうか。
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資本的支出の内容が良くわかりませんので、的はずれかもしれませんが、耐用年数取扱通達の1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数)は、検討したのでしょうか。


これによれば通常は、建物の取得になり、建物の耐用年数で消却することになります。
ただし、鉄筋コンクリート造の建物の一部に木工事により壁、天井等を造った場合は、上記通達の注書きにより、木造建物の耐用年数によることも可能です。
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