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先日このサイトに、ペンギンを売っているペットショップがあるかという問い合わせがありました。
ペンギンを販売してはいけないというのはよくわかりました。
今朝めざましテレビで、場所は東北だった思いますが、
漁師さんが傷ついたペンギン(南極のペンギンで皇帝ペンギンだったと思います)を保護して、あるお宅で
きちんと小屋も用意して(もちろんかなり清潔に保っているように見えました)ペットとして飼っているという
のを紹介していました。
一時的な保護ならまだわかるのですが、ペットとして本当に飼ってもいいのでしょうか?

A 回答 (7件)

海外からの輸入ではないのでワシントン条約のような規制がかからない、保護した場所が外国ではなく公海上なら輸出ではない(どこの国のものでもない)のでそれに関する規制もない、日本の野生動物ではないので飼育に許可はいらない、と言うようなところでしょうか?



捕鯨が行われていた頃は船員さんは結構な数を、ペットとして持って帰っていたようです。ほとんどは肺炎で死んでいましたが時々長生きするものがあり、新聞ネタなどにもなっていました。

飼育に許可が必要なのは野生動物、危険動物、特殊鳥類や希少動物ぐらいです。ワシントン条約は輸入は規制しますが条約以前に入っていたもの、人工繁殖したもの、何らかの方法で現在国内にいるものものについては規制されません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
自然の生態では、集団で生活しているペンギンが一羽で生きていけるのかなとふと思いました。
ご近所で大変な人気で可愛がられていた様子でしたが、ペンギンにとって本当に幸せなのかと考えさせられました。

お礼日時:2005/08/09 15:04

野生鳥獣は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」により、捕獲・飼育が禁止されています。


傷病鳥への対応は自治体ごとに異なりますが、まずは各都道府県庁の「鳥獣保護行政の担当部署」に連絡し、指示をあおぐことになっています。

要するに、鳥獣保護法は、スズメやカラスでさえも、捕まえて飼育することを禁じているのです。まして、空を自由に飛び、また海を自由に泳ぐ鳥に国境はありません。日本の野鳥でないから飼育してよいなどという決め事はないはずです。

まして、そのペンギンの保護されて場所が、日本の沿岸であったなら、国内での生息記録となり、鳥学会に新たな一ページを刻んだことになります。
そのような鳥をペットとして飼育できるとは、到底考えられません。

そのテレビは見なかったので憶測の域を出ませんが、記者の勇み足、無知な編集スタッフによるチェック漏れではなかったのかとの感を拭い切れません。
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法律的に可能かどうかの観点からだけ回答しました。

いわゆる鳥獣保護法が日本の国土、領海を離れた場所で適応されるはずはありません。

動物福祉の観点からはおっしゃるように幸せとは思えませんが、いったん人の手に渡った野生動物を元通り野生の状態に戻せるのかどうかもかなり疑問です。ペンギンはいわゆるピラミッドの頂点に立つような鳥ではないのでたった1頭の捕獲、あるいは野生復帰が生態系に大きな影響があるとは思えません。(逆に不用意に返すことにより、人間界の病原体を持ち込んだり、出身地でなければ遺伝子霍乱を起こす。)

今から最善の策を考えるなら公的な、群れを作れる動物園などの施設に預けて繁殖させると言うことになりますが、動物園自体も病気の持ち込みがこわくてペット化している動物を引き取る可能性は低いかとも思います。
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こんにちわ。



法律のことは全くわかりませんが、私が小学生くらいの頃(30ウン年ほど前です)、近所の小さいショッピングセンターで、ペンギンがペタペタ歩いているのを見たことがあります。
その中のお店の人とか、お客さんとかが飼っていて連れていたのだと思います。

その当時だと、ペットとして飼えたんでしょうかね・・。
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まず、ペンギンを売っているペットショップは、あります。

常時在庫してるところは知りません。ワシントン条約の付属書に載ってる種類のペンギン以外は、商業輸入禁止されていませんので、欲しいといえば輸入してくれるお店はあります。皇帝ペンギンは載っていないようなので輸入できるかもしれません。きっと絶滅危惧種ではないのでしょう。
ですので先の質問に対する大量な「当然ダメに決まってる」といった回答は、思い込みの部分が大きいと思います。

次に傷ついた野鳥を保護して、そのあと愛玩用として飼養して良いかですが、ご質問の場合だと都道府県知事の許可を受ければ、できるようです。
鳥獣保護法第9条第3項と同法施行規則第5条の記述を読むと、傷ついた鳥獣を保護する(規則5条2号)、或いはペットとして飼う(規則5条4号)場合も、地域住民に迷惑をかけたり生態系に重大な影響を及ぼしたりするのでなければ、原則として許可するようです。
おそらく、その辺を飛んでいる元気な渡りのフクロウなんかを捕まえて、ペットにしたいと申請しても、生態系への影響ということで却下されるでしょうけど、傷ついたペンギンを保護して野性に返すのが困難といった事情があって、一匹ぐらい飼育してても特に問題が無さそうなら、許可される可能性は高そうな規程になっています。現実の行政がどのように対応してるのかは知りませんが。

ということで、何が何でもダメ、ということでも無いようですね。

ペンギンの飼育は、餌とウンコが大変なようです。毎日何キロも生魚を食べて、半練りのウンコをプリプリと飛ばしたりするようなので、相当な覚悟のある人以外は現実的にも飼育は困難だと思います。
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#5さんの回答には間違いがありますので補足させて頂きます。


傷病野生鳥獣の捕獲許可についての権限は都道府県にあります。やむを得ぬ一時飼育は認める方向にはありますが、ペットとしての飼育は絶対認めません。
ペンギンの飼育については行政は関知しません。日本国内で保護された場合は鳥獣保護法の適応を受けますが、国内で見つかる可能性はないでしょう。
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こんにちは



ラジオ番組で、ペットとして購入できる動物の値段を発表しておりました。
ペンギンの種類(名前)は忘れましたが、購入できるペンギンはいるそうです。
値段は確か260万円とのことでした。(値段はチョット自信がないが)
これには、DJの方も驚いておりましたが。。。。
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この回答へのお礼

皆様から回答やアドバイスをいただきまして、ありがとうございます。お礼が遅れまして申し訳ありません。
私も書き込んでから色々調べてみたのですが(色々な回答が出て少々混乱していたので)、
絶滅危惧種ではないペンギンの種類は、ペットとして飼うことは合法的には可能のようです。
心情的にやはり私はペンギンにとって、人間に飼われることは幸せとは言えないのではないかという気持ちです。

お礼日時:2005/08/21 10:45

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