アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

搭乗者保険について質問があります。信号待ちで後ろを追突され頚椎捻挫で5ヶ月間80回程通院しました。搭乗者保険を請求したら保険会社から頚椎捻挫では100パーセント支払いが出来ないとの事で50万円受け取りました(初めの提示は50パーセントの40万円でした。)保険証書では通院1日10,000円となっています。搭乗者保険はこんなものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

頸椎捻挫での通院に限らず、搭乗者傷害保険は傷害保険の一種で、保険金支払いの条件は、「通院」だけでなく「通院かつ日常生活に支障あり」です。



したがって、頸椎捻挫で5ヶ月間治療通院していても、後半は日常生活に支障がある、というほどでは無かったのでは?と見なされ、減額提示されたのでしょう。
頸椎捻挫の治療期間の目安は3ヶ月です。したがって、3ヶ月目くらいは50%、4ヶ月目は70%、5ヶ月目は90%程度開腹していたのでは?という言い方をされるでしょう。

およそ平均的な処理方法と思いますが、会社によって多少のじょうげはあります。101に似たマークの会社ならもっと厳しいと聞いています。
    • good
    • 0

頚椎捻挫・・要するにむち打ち症の場合は、医学的には多くは1~3ヶ月で治るといわれています


それを受けて最高裁昭和63年4月21日判決では『~衝撃の程度が軽微で損傷が頚部軟部組織にとどまっている場合には、入院安静を要するとしても長時間にわたる必要はなく、その後は多少の自覚症状があっても日常生活に復帰させた上適切な治療を施せば、ほとんど1ヶ月以内、長くとも2,3ヶ月以内に通常の生活に戻ることができるのが一般である。~』との判例が出ています
それを根拠に保険会社は長期に渡る治療期間を全ては見ないのが通例となります
これは搭乗者保険に限らず、対人障害についても同様での傾向にあります

また搭乗者傷害保険の約款に「平常の生活または平常の業務に従事できる程度になおった日までの治療日数に対し支払う」とあるはずです
あなたが通院した5ヶ月間全て日常生活に支障があると見るのはむち打ちは外傷性がない為、難しい訳です

最近、こういったトラブルを避けるため、「部位・症状別払い搭乗者傷害保険」が一般的となりつつあります。
この保険では、多くの保険会社でむち打ち(頸椎捻挫)の場合に採用している保険金の支払金額は最高でも6万円です
50万も認めて貰えたならラッキーだと思いますよ
    • good
    • 0
この回答へのお礼

IceDell様 とても分かりやすい返答ありがとうございました。最高裁の判決例でよく分かりました。

お礼日時:2005/08/11 22:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!