No.6
- 回答日時:
> 兄弟の縁を切るという念書があった場合、それでも権利はあるんでしょうか?
民法においては兄弟の縁を切ることは不可能です。よって、仮に「兄弟の縁を切る」という念書があっても、それは「今後、お前と兄弟としての付き合いはしない」という意思表明に過ぎず、法的に縁が切れることを意味しません。
本来、被相続人の死後に相続に参加することになると思われる親族(推定相続人)でありながら、相続に参加させないようにすることを、相続廃除と呼び、被相続人(遺産を残す人)が生存中に家庭裁判所に申し立て、その許可を持って、推定相続人の特定の誰かから相続の権利を奪うことが出来ます。ただし、相続廃除が認められるのは、その推定相続人に、著しい非行があった場合、あるいは被相続人を虐待した場合など、相応の理由が必要です。単に「あいつとは兄弟の縁を切ったから」という理由で相続廃除が家庭裁判所に認められるかは難しいでしょう。
また、もう一つの相続権喪失の規定として、相続欠格という制度がありますが、これは推定相続人が被相続人を殺害したり、遺書を偽造したりといった場合においてのみで、基本的には被相続人の意志で相続欠格にすることは出来ません。
ですが、この場合、死亡した叔父叔母が遺言を残すことで、実は特定の法定相続人を廃除することが可能です。
例えば8人の兄弟(A、B、C、D、E、F、G、H)がいたとして、AとBが仲違いし互いに兄弟の縁を切るという念書を残したとしましょう。Aの両親は既になく、配偶者も子もいないとします。Aの死期が近づいたとして、Aが、遺言として「C、D、E、F、G、Hの6人に遺産を1/6ずつ残す」と書き残したとすると、Bは法定相続人でありながら相続を受けることが出来ません。なぜならBはAの兄弟姉妹であるため、遺留分がありません。よって、遺言があった場合はBの取り分を含め全ての遺産が遺言に忠実に分配されます。よって、C~Hの6人を遺言上で相続人に指名すれば、Bが相続を受けることは不可能になる、という訳です。
なお、Aが急死するなど、遺言を残せないまま死亡した場合は、Bを相続から廃除する理由はありませんので(もちろんAの死因がBによる殺害の場合は相続欠格となりますが)、Bに相続の意志がある限りはBの相続を妨げることは不可能であり、B~Hの7人が1/7ずつ遺産を相続することになります。
No.4
- 回答日時:
>子供がいないふたりが亡くなった場合、誰に財産がいくのでしょうか?
親が亡くなっていれば、その兄弟が相続人となります。(亡くなった人に配偶者がいれば、その方も当然相続人です)
>遺言があった場合、無かった場合にどれだけの差があるんでしょうか。
有効な遺言であれば、亡くなったと同時に遺言通りに財産が分割されます。例えば、妻だけに相続させる遺言があれば、兄弟姉妹には一切、遺産はいきません。(兄弟姉妹には遺留分はありません)
>父が亡くなったとsうると、子供の私には権利があるんでしょうか?
お父さんに相続権があれば、お父さんが亡くなった場合、その地位をあなたが引き継ぐことができます。
またその兄弟より先にあなたのお父さんが亡くなった場合、法定相続であれば、あなたが代襲相続人となります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、配偶者が存命であれば配偶者は必ず法定相続人になります。
次に子供がいれば、配偶者+子供が法定相続人になるのですが、子供がいない場合は、配偶者+両親が法定相続人です。子供も両親のどちらもいない場合に限り、配偶者+兄弟姉妹が法定相続人になります。よって、質問者さんの7人の叔父叔母のうち、子供のいない叔父叔母Aが亡くなったとすると、
(1)Aの配偶者が存命、かつAの両親のどちらもが存命の場合
Aの配偶者…1/2
Aの父親…1/4
Aの母親…1/4
Aの兄弟姉妹…0
(2)Aの配偶者がおらず(死亡あるいは未婚あるいは離婚)、かつAの両親のどちらもが存命の場合
Aの父親…1/2
Aの母親…1/2
Aの兄弟姉妹…0
(3)Aの配偶者が存命、かつAの両親のどちらかだけが存命の場合(例えば父が存命の場合)
Aの配偶者…1/2
Aの父親…1/2
Aの兄弟姉妹…0
(4)Aの配偶者がおらず(死亡あるいは未婚あるいは離婚)、かつAの両親のどちらかだけが存命の場合(例えば父が存命の場合)
Aの父親…1
Aの兄弟姉妹…0
(5)Aの配偶者が存命、かつAの両親のどちらもが死亡の場合
Aの配偶者…1/2
Aの兄弟姉妹…1/14ずつ
(6)Aの配偶者がおらず(死亡あるいは未婚あるいは離婚)、かつAの両親のどちらもが死亡の場合
Aの兄弟姉妹…1/7ずつ
以上は法定相続分についてですが、基本的には遺言がない場合であって、遺言があればそれが優先されます。ただし、遺言があっても、本来の法定相続人のうち兄弟姉妹以外については、遺留分という名目で遺産の分与を主張することが出来ることになっています。
例えばAの配偶者がおらず、両親が双方とも存命であって、Aの遺言が第三者Bに遺産を全額譲る、というものであった場合、両親は遺留分として1/3を譲り受け(実際には父が1/6、母が1/6)、残りの2/3をBに譲ることになります(例え遺産を全額Bに譲るという遺言でも1/3はBのものにはなりません)。
Aに配偶者がいて、かつ両親が両方とも死亡していた場合、遺留分は1/2となります(直系尊属のみが法定相続人の場合は1/3、それ以外は1/2が遺留分)。よって、第三者Bに遺産を全額譲るという遺言があったとしても、1/2はAの配偶者、1/2がBに渡ることになります。本来、このケースではAの兄弟姉妹にも相続の権利がありますが、兄弟姉妹は遺留分がないため、この場合はAの配偶者とBで遺産を分けることになります。
仮にAに配偶者も両親もおらず、かつBに全額を譲るという遺言があった場合は、遺言がなければ法定相続人は兄弟7人で、1/7ずつ遺産を分けるところですが、遺留分の主張が出来ないため、遺産は全額Bに渡り、兄弟7人は遺産相続が受けられません。
なお、Bが兄弟の中の誰かだとしても、基本的には一緒です。
> 父が亡くなったとすると、子供の私には権利があるんでしょうか?
単にお父様が亡くなった場合であれば、法定相続人はお母様(亡くなった方の配偶者)および子(質問者さんおよびその兄弟)になります。子がいない場合は、上記のケースに従いますが、子が一人でもいれば、配偶者と子が法定相続人であって、叔父叔母に遺産が移ることはありません。
叔父叔母が亡くなられたケースで、その時点でお父様が存命でない、ということだと、本来、父が存命であれば遺産を相続できるケースですので、父が存命なら相続を受けられた部分について、その子(つまり質問者さん)に相続権が移ります。これを代襲相続といいます。代襲相続にはいろいろな制限がありますが、この場合は代襲相続が可能です。
No.2
- 回答日時:
相続する場合、まず一番初めに相続の対象となるのは、亡くなった方の配偶者、子供や孫・・・といった下の世代の人です。
配偶者も子供も孫もいなかった場合、二番目に対象となるのは亡くなった方の親や祖父母です。そして、親や祖父母などもいなかった場合、三番目に対象となるのが兄弟姉妹です。matusyouさんのお父様のご兄弟の方に、配偶者がいらっしゃるなら、その方が財産を相続することになるでしょう。配偶者がいらっしゃらないのなら、ご両親。ご両親がいらっしゃらない場合、matusyouさんのお父様を含めたご兄弟の方が相続することになります。
遺言があればそれが優先されますが、遺留分(本来もらえるはずの法定相続分 例:配偶者だったら財産の二分の一)というのを請求できるはずです。
またお父様が亡くなられた場合、その財産はmatusyouさんのお母様とmatusyouさん(ご兄弟がいらっしゃればご兄弟も)で分けるのが一般的かと思います。
難しいことは分かりませんが、お役に立てば幸いです・・・。
弁護士事務所などで無料相談を受け付けていたりするので、そちらで詳しく相談されるといいと思いますよ☆
No.1
- 回答日時:
>子供がいないふたりが亡くなった場合、誰に財産がいくのでしょうか…
子供がいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹です。
詳しくは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
>遺言があった場合、無かった場合にどれだけの差が…
遺言があれば遺言どおり、なければ法定どおりとなります。
ただし、遺言書で法定相続人のうち何人かを排除されていたとしても、排除された人は法定相続分の 1/2 を請求できる権利があります。これを「遺留分」といいます。
>父が亡くなったとsうると、子供の私には権利があるんでしょうか…
被相続人は誰ですか。お父様が亡くなったときの話ですか。それなら当然子供に相続権があります。
それとも、前述の、伯父さん方の話ですか。それならあなたにも相続権があります。「代襲相続」といいます。もらう分は本来お父様がもらうのと同じだけです。
なお、被相続人の子としての代襲相続は、孫でも曾孫でもずっと続きますが、兄弟としての代襲相続は一代限りです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4132.htm
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