プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近知ったんですが、ATMの機械のどこかに、利用者を撮影するためのカメラが
付いているそうです。
ATMコーナー全体を監視している天井の隅についてる防犯カメラとは別でのもので、
個々のATMの機械についているそうです。

どちらも、防犯上の理由からなんでしょうが、
個々のATMについているカメラ、ATMコーナー全体を監視するカメラ、
これらは、事前に利用者に許諾を得て撮影されているわけではありません。
特に、個々のATMについているカメラは隠し撮りに近く、許諾以前にそれを避ける
事ができません。
(天井の防犯カメラは利用者が認識すれば、死角に入って避ける事ができますが...)

これらのカメラは、撮影される側の人間の許諾を得てないという点で「肖像権の侵害」
にはあたらないのでしょうか?

A 回答 (8件)

>そういう考え、思考になったところの根拠を示していただけませんでしょうか?


不法行為の要件の判断基準を一から説明しなければ根拠を示したことになりませんか?もしそうであれば、論拠の存否および内容についてのみ補足します。
この回答はいかなる見解に対する議論をも目的とするものでないと確信しますが、本サイト規約により禁止される議論目的投稿と判断された場合にはすみやかに削除をなされることを期待します。
通説的見解(我妻説)では、権利侵害要件を違法性と解し、これを「被侵害利益の種類と侵害行為の態様との相関関係」によって判断するものと考えています。
つまり、被侵害利益が存在することだけを言ってみても、それは侵害行為態様との間での相対的判断の資料になるにすぎないわけです。
法的保護に値する利益の侵害があれば足りるというものではないです。
>不法行為における違法性の判断は720条による阻却がなければ常に認められるというような
>硬直的なものではないと考えます。
との主張の論拠は以上です。

これは憲法学説ともかかわり、通説的見解(間接適用説)は私人間においては憲法の人権規定を直接適用できず、民法等の一般条項で相対的に判断する(人権の相対化)こととなるとしています。
そこで、いわゆる肖像権が憲法上の権利であっても、民法の不法行為の要件判断において相対的判断を受けると主張しました。
>私人間の効力が問題になっていることからも、先にあげた京都府学連事件のような刑事事件
>よりも緩やかな基準で許容されるものと考えます。
との主張の論拠は以上です。

>わたしの主張は、
>「一般論として、私生活ではない場=何人も出入りする場、公に開かれた場であっても、
 厳としてプライバシーがあり、保護されるべきだ。」
>という考えです。
との質問者の主張もなんらの具体的論拠によっても指示されていないと考えます。また、当サイト規約上議論目的の投稿を禁止されていますから本来的には先の補足内容は規約違反の疑いがあると思料します。
よって、公的な場におけるプライバシーの解釈についての私の回答は先のものに尽き、これ以上は当サイト規約上議論とすべきでないと判断します。

また、ここで紹介した学説に対する批判はやはり議論目的投稿に過ぎないので質問者において遠慮することを期待します。

この回答への補足

>不法行為の要件の判断基準を一から説明しなければ根拠を示したことになりませんか?

質問者に対して回答者が回答できるという事は、その問い・問題に関してより詳しい立場であり、
複雑な論を展開せずとも、簡易な説明で質問者を納得させられるのですはないですか?
それができないとしたら、質問者への回答でなにも伝わるものはありませんから、その回答は
無価値です。
わたしはこの前提にたって、補足をお願いしたつもりです。

>との質問者の主張もなんらの具体的論拠によっても指示されていないと考えます。

そういう「貴方もだろ」という丁々発止とやりあう雰囲気の発言こそ、
議論目的といわれてしまうのではありませんか?

>また、当サイト規約上議論目的の投稿を禁止されていますから本来的には先の補足内容は
>規約違反の疑いがあると思料します。

議論目的でないことは、先に述べました。
繰り返しになりますが、
質問者に対して回答者が回答できるという事は、その問い・問題に関してより詳しい立場であり、
複雑な論を展開せずとも、簡易な説明で質問者を納得させられるはずですから、
それに相応しい「補足」をお願いしただけです。

また、
>プライバシーは、私生活に限定されたものではない
>との主張と私の一定の場では「希薄となる」旨の主張は矛盾しないと考えます。
の点についての記述は、矛盾しないではなくむしろ対立点であるというわたしの認識を明記した
だけです。
それを議論だというのはとてもおかしい事ではないですか?

補足日時:2005/08/27 07:48
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/27 07:50

NO.3の者です。

ずいぶん勉強されているのですね。

例えば、プライバシーで有名な事件であれば「指紋押捺事件」等ありますが、やはり権利と権利のぶつかり合いで調整されるべきだと思います。

>>わたしの認識は、プライバシーを
>>1)私生活へ侵入されたり、私事を公開されない権利
>>2)自分に関する情報を自分で制御できる権利
>>3)私事についての自分で決める権利
>>としています。(一応異説もありますが、学説に基づいています。)

つまり「自己に関する情報をコントロールする権利(通説)」となりますよね。
本人(個人)以外の公権力に対して個人の情報を不当に制約しないで欲しい。「~しないで欲しい」という消極的な側面と、行政権に対して(市民の情報等)抹消・訂正請求のような請求権的、積極的な側面があります。

>>それため、2)により「肖像権として自分の写真・映像を撮る事を自分で
>>制御できる権利がある」と思っています。
>>つまり、「撮影を拒絶する権利」と「撮影結果を公表される事を拒絶する
>>権利」とがあると思っています。

仰るとおりですね。

そう申し上げた上で、貴方が仰る権利と、私が申し上げた「カメラ設置者は防犯上(事件が起こっても素早く解決させるためにその情報を管理する事が出来る・管理させてもらいたい)権利とが衝突するわけですね。

と申し上げた上で、私の考えは、貴方が仰った引用部分というお考えに、「それでも防犯上の理由の方が大きいかな?」という感想を持っております。

まぁここから先は、それこそ裁判所の判断を待つしかなさそうですね。

それから…
>>自己所有の財物を許諾無く他人がもっていったら、窃盗罪になります。
>>これと同じ考え方をすれば、
>>財物ではありませんが、情報である自分の映像は自分が所有するもので
>>あってそれを許諾無く他人がもっていく(=他人の管理下にはいる)事は、
>>許容できない事だと思います。

細かい事(「責任能力ある者が、窃取する物が、他人の占有する物であることを知っており、かつ窃盗の意思を持って既遂なしえたとき」。「泥棒さんが人から盗んだ者を取り返したときはどうなるの?:笑)」「財物の概念とは?( 刑法245条等)」)はさておき…

有体性説 =財物とは「有体物」を言う。
管理可能性説=「管理可能」な限り無体物も財物である。
物理的管理可能性説=自然界にある物質性を備えた「管理可能」なものに限る。

という事から考えれば、財物にあたるかあたらないか…いかがでしょうか?
極端に言えば、「うちのお気に入りの盆栽を公園のベンチにおいていたら勝手に撮影された!」これは刑事事件になりますかね?

ましてやATMという、業者なり他の者が管理する中に入っていくという行為が先にあるのですから、ちょっと難しいと思いますよ。

今回は私自身も非常に勉強になりました。どうもありがとうございました。

この回答への補足

>>つまり、「撮影を拒絶する権利」と「撮影結果を公表される事を拒絶する
>>権利」とがあると思っています。

>仰るとおりですね。

>そう申し上げた上で、貴方が仰る権利と、私が申し上げた「カメラ設置者は防犯上(事件が
>起こっても素早く解決させるためにその情報を管理する事が出来る・管理させてもらいたい)
>権利とが衝突するわけですね。

>と申し上げた上で、私の考えは、貴方が仰った引用部分というお考えに、「それでも防犯上の
>理由の方が大きいかな?」という感想を持っております。

しかし、最初は、Ramzeyさんは、

>何度も申し上げますが、故意や悪意(防犯上の証拠等以外の理由で)でその映像を(貴方の
>写真を)公の場に披露されたときに初めて「侵害された」という行為に該当するものと思わ
>れます。

と「公開=侵害」と主張されていたのですから考え方を変えたという事でよろしいのでしょうか?


>という事から考えれば、財物にあたるかあたらないか…いかがでしょうか?
>極端に言えば、「うちのお気に入りの盆栽を公園のベンチにおいていたら勝手に撮影された!」
>これは刑事事件になりますかね?

窃盗罪の事は、権利侵害・違法性との対比として例示して考え方を示しただけで、
「肖像権の侵害」=窃盗罪とは主張していないつもりでいますけど。
ついでにいうと、
「うちのお気に入りの盆栽を公園のベンチにおいていたら勝手に撮影された!」の件は、
物について財産権としてパプリシティ権(通常は、肖像、氏名等の顧客吸引力の財産的価値を掌握
する権利)は、最高裁で否定されていますので、そもそも権利侵害・違法性の議論になりません。

>ましてやATMという、業者なり他の者が管理する中に入っていくという行為が先にあるの
>ですから、ちょっと難しいと思いますよ。

この文「肖像権の侵害」=窃盗罪という文脈で述べられているのでしょうか?
自らATMコーナーに入っていく行為が先行していたら、窃盗罪(肖像権の侵害)にはならない?
それはそれで変ですよね。

といった点はさておき、ATMコーナーで撮影される前に、利用者自らがまずそこに入っていく
という行為が先行してある事は認識しています。
しかし、その行為が「撮影される事を許諾した」と見做す事はできないと思います。
理由は以下です。
まず「防犯カメラ設置中」という貼り紙がない場合とある場合があります。
貼り紙がない場合は、ATMコーナーに入る前に許諾しようにもできません。
貼り紙がある場合でも、「防犯カメラ設置中」だけでは、
・なにをしているところの映像が
・どのような映像として(大きさ、角度、鮮明度)
・その映像をなにに用いるのか
が不明です。(目的は、防犯目的だと「抽象的」には言えますが)
これだけの不明点を、「防犯カメラ設置中」の貼り紙一枚で理解し許諾するという事は困難です。

一応、肖像権に対しても黙示の許諾はあり、スナップ写真等を撮るときに明示の許諾なく撮る事
を許容していますが、黙示の許諾は狭く適用するのが肖像権の保護に繋がり一般化させるべきで
はありません。
ATMコーナーの撮影においては、左記の不明点を考慮すれば尚更の事で、より明示の許諾が
取れるような形をとるべきです。

補足日時:2005/08/25 01:15
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>「防犯上の理由」や「ATM利用者の利益」が違法性を阻却するんですか?


不法行為における違法性の判断は720条による阻却がなければ常に認められるというような硬直的なものではないと考えます。
承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由は憲法13条に基礎を置く重要な権利ですが、その制約が常に違法とされるものとは思えません。
私人間の効力が問題になっていることからも、先にあげた京都府学連事件のような刑事事件よりも緩やかな基準で許容されるものと考えます。
その上で、個人的な判断として、防犯上の理由という必要性が現に存在し、そのために防犯目的の限度で承諾なく撮影するという手段は合理的であり、銀行のATMは何人も出入りする場である以上プライバシー(私生活上の自由)の保護は希薄となると考えられ、ATM利用者の利益になることも考慮されるべきであり、これらの許容性があるので、不法行為の要件としての違法性を欠くとしました。

>プライバシーは、私生活に限定されたものではない
との主張と私の一定の場では「希薄となる」旨の主張は矛盾しないと考えます。その上で保護の強弱は存在するものと考え、それはプライバシー制約の必要性・許容性として判断できると考えます。
>結果を公開されたりしてはならないと思います
私の判断基準でも公開は防犯上の理由という目的からは許容されようもなく、違法性を肯定できます。
通常は犯罪が発覚した後に、犯罪を犯したと思料される人物および行為を撮影した部分についてのみ、捜査機関への提出を行い、または民事訴訟の際の証拠とするにとどまるのではないですか。

この回答への補足

>不法行為における違法性の判断は720条による阻却がなければ常に認められるというような
>硬直的なものではないと考えます。
>承諾なしに、みだりにその容ぼう等を撮影されない自由は憲法13条に基礎を置く重要な権利
>ですが、その制約が常に違法とされるものとは思えません。
>私人間の効力が問題になっていることからも、先にあげた京都府学連事件のような刑事事件
>よりも緩やかな基準で許容されるものと考えます。

敢えて失礼な言い方をさせていただきますが「考えます」「思えません」「思います」だけでは
こちらは、なぜそう考え、そう思うのかが分かりません。
そういう考え、思考になったところの根拠を示していただけませんでしょうか?

>プライバシーは、私生活に限定されたものではない
>との主張と私の一定の場では「希薄となる」旨の主張は矛盾しないと考えます。

お気づきにならなかったかも知れませんが、ここは両者の対立点です。
まず、Shouhitaishakuさんは
「一般的に何人も出入りする場、公的な場では『プライバシーの保護』が希薄になる」
と考えているというふうに理解しました。(No5のご回答を参照してください。)
わたしの主張は、
「一般論として、私生活ではない場=何人も出入りする場、公に開かれた場であっても、
 厳としてプライバシーがあり、保護されるべきだ。」
という考えです。
なぜなら、ディズニーランドの例は極めて一般的な例ですが、あの例においても、通常・一般的
には、プライバシーは保護されるべきだからです。
もし、公的な場でのプライバシーの保護が希薄になるのなら、ディズニーランドの例では、
調査も結果の公開もOKになってしまうのではないですか?

以上の事から、わたしは「公的な場でもプライバシーは保護される」と主張し、
Shouhitaishakuさんは「公的な場になればプライバシーの保護は希薄になる」と主張している
という大きな違いがあると思います。

補足日時:2005/08/25 00:56
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
若干回答への補足をつけさせていただきました。

お礼日時:2005/08/25 01:14

>個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態(以下「容ぼう等」という。

)を撮影されない自由を有するものというべき
というのがすでに紹介されている「肖像権」らしきものついて最高裁が言及した部分です。
>事前に利用者に許諾を得て
ないのは問題のようにも思います。
しかし、銀行のATMは何人も出入りする場である以上、プライバシー(私生活上の自由)の保護は希薄となると考えられると思います。
自宅にいるところを望遠レンズで撮影されることと比較すれば分かりやすいですが。
さらに、防犯上の理由という必要性もありますし、それがATM利用者の利益になることも考慮すれば、「肖像権の侵害」といいうるほどの違法性はないとも考えられます。
なので、民法709条の権利侵害の要件を欠き不法行為は成立しないのではないでしょうか。

この回答への補足

>しかし、銀行のATMは何人も出入りする場である以上、プライバシー(私生活上の自由)の保護
>は希薄となると考えられると思います。
>自宅にいるところを望遠レンズで撮影されることと比較すれば分かりやすいですが。

プライバシーは、私生活に限定されたものではないと思います。
私生活の場でなく、たくさんの人がいる場においても、プライバシー的領域はあると思います。
例えば、ディズニーランドはたくさんの人の出入りがありますが、
「ある日ある人とディズニーランドへいった」という事実自体はプライバシーであり、勝手に
調査されたり、その結果を公開されたりしてはならないと思います。

>さらに、防犯上の理由という必要性もありますし、それがATM利用者の利益になることも考慮
>すれば、「肖像権の侵害」といいうるほどの違法性はないとも考えられます。
>なので、民法709条の権利侵害の要件を欠き不法行為は成立しないのではないでしょうか。

不法行為の違法性阻却事由としては720条があると理解しています。
「防犯上の理由」や「ATM利用者の利益」が違法性を阻却するんですか?
「自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するためやむを得ず加害行為をした」
とは思えません。
現に事件が起きた、防犯ベルが押された等の時のみ撮影するというなら「やむを得ず」といえる
と思いますが。。。

補足日時:2005/08/19 23:01
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 こんにちは。



 厳密に言えば、肖像権の侵害になるとは思いますが、権利としてはあっても、法律的に取り締まる法律がありませんので、訴える場合は、民法の例えば「不法行為」などを根拠にするしかないです。
 つまり、概念としては侵害であっても、取り締まり様が無いとも言えます。その証拠に、町のあちこちに防犯カメラが設置されつつありますが、警察がストップをかけたという話は聞いたことが無いです。

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 肖像権は、大きく分けると人格権と財産権に分けられます。

1 人格権
 被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利です。すべての人に認められます。
 ただし、基本的には、みだりに自分の姿を公開された場合などで無いと、侵害されたとは言えないと思います。開くまでも撮影され、それが公開された場合に成り立つものだと考えた方が自然ですね。

2 財産権
 著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利です。著名性を有するということから、おのずとタレントなどの有名人に認められることになります。
 例えば、有名人を起用したテレビコマーシャルや広告・ポスター・看板などを使って宣伝を行うとより多くの人が関心・興味を持つようになるなど効果が期待され、結果的に有名人には集客力・顧客吸引力があると言えますね。

 冒頭にも書きましたが、現在のところ、日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在していませんので、一般に民法によって判断されることが多いです。

 一番顕著な例が、このあいだの地震の電車のホームなどの映像で、テレビのニュースで盛んに流されていますが、とても個々に撮影の許可や放映の許可を取っているとは思えません。まー、放送の自由などとの関係もあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

>ただし、基本的には、みだりに自分の姿を公開された場合などで無いと、侵害されたとは
>言えないと思います。開くまでも撮影され、それが公開された場合に成り立つものだと
>考えた方が自然ですね。

この点については、No3の方の回答への補足のところでわたしの考え方を述べさせて
いだきました。
御回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 22:12

>撮影される側の人間の許諾を得てないという点で「肖像権の侵害」にはあたらないのでしょうか?


という事ですが…。

現在のところ、日本では、肖像権は法律の条文として存在しません。しかし、数々の判例によって法的に認められています。従って、肖像権の侵害行為を法的に訴えることは十分可能です。

しかし、「肖像権を侵害された」という行為は、例えば貴方の写真を公の場に披露されたときに初めて「侵害された」という行為に該当するものであって、「撮られた」ことを持って侵害されたというのはいかがでしょうか?

権利と権利のぶつかり合いですが、カメラ設置者は防犯上(事件が起こっても素早く解決させる)の権利という事になりますし、写された方は肖像権の侵害となりましょう。この法的な均衡をどうとらえるかと言う事になるものと思われます

設置者が撮った映像を見る行為は店員すべて含んで「守秘義務」が発生いたしますし、外に漏れる事は厳に慎んでいるはずです。

つまり、判断が分かれるところですが、「撮影される側の人間の許諾を得てないという点で「肖像権の侵害」にはあたらない」という理由で撮影されているものと考えられます。

何度も申し上げますが、故意や悪意(防犯上の証拠等以外の理由で)でその映像を(貴方の写真を)公の場に披露されたときに初めて「侵害された」という行為に該当するものと思われます。

この回答への補足

>しかし、「肖像権を侵害された」という行為は、例えば貴方の写真を公の場に披露されたとき
>に初めて「侵害された」という行為に該当するものであって、「撮られた」ことを持って侵害
>されたというのはいかがでしょうか?

わたしの認識は、プライバシーを
1)私生活へ侵入されたり、私事を公開されない権利
2)自分に関する情報を自分で制御できる権利
3)私事についての自分で決める権利
としています。(一応異説もありますが、学説に基づいています。)

それため、2)により「肖像権として自分の写真・映像を撮る事を自分で制御できる権利がある」
と思っています。
つまり、「撮影を拒絶する権利」と「撮影結果を公表される事を拒絶する権利」とがあると
思っています。

もう一つの見方を申し上げます。
自己所有の財物を許諾無く他人がもっていったら、窃盗罪になります。
これと同じ考え方をすれば、
財物ではありませんが、情報である自分の映像は自分が所有するものであってそれを許諾無く
他人がもっていく(=他人の管理下にはいる)事は、許容できない事だと思います。

わたしがこの質問をした端緒はこの考え方に基づいています。

補足日時:2005/08/19 21:50
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。
若干の質問者側からの補足をつけさせていただきました。

お礼日時:2005/08/19 22:07

法律には素人ですが、もし shoshimin さんが肖像権の侵害だと訴えれば勝てる可能性はあるでしょう。

もちろん、公共の利益との兼ね合いで負けることもありましょう。勝ったところで、どれだけの弁償金を取れるかは疑問なので、裁判の価値があるかどうかは個人の判断です。
ただ、裁判で勝ったとすると、銀行は恐らく利用者に同意を求めるでしょう。同意しない客にはキャッシュカードの使用を認めない、と。その方がすっきりはします。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 21:09

撮ってはいけないものを撮っているか否かというのが焦点ではないでしょうか?



もしATMを使用して不適切に預金を操作した疑いがあるときにそのカメラの映像が手がかりとなると思われます。

利用者の顔であれば肖像権の侵害よりも不適切に預金を操作しようとする人たちに対して心理的プレッシャーを与えるほうは良いと判断されるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/19 21:03

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