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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
退職時には必要とおもわれなかった離職票もあなたの都合によって必要になることは充分あります。
会社はあなたの離職票の請求があった時はただちに発行してあげなけばならないことになっていますからご安心ください。
また、「資格喪失確認通知書」は雇用保険の資格を喪失したためにハローワークが通知書を発行するもので、離職票とはなんら関係はありません。
それより早急に会社に離職票を請求することをお勧めします。
なぜなら、受給期間はあなたの退職日から1年だからです。来年の4月の退職した日までしか失業給付を受給することが出来ません。給付日数が残っていても無情にも支給されることはありません。
ご存知だと思いますが、待機期間7日間とおそらく給付制限が3ヶ月あるのでその期間は受給はできません。
離職票を請求することは可能ですから、急がれた方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます、助かりました。
給付制限の3ヶ月は申請後なのですか?退職後と勘違いしていました。
急ごうと思います。
No.7
- 回答日時:
#5です。
>「資格喪失確認通知書」は雇用保険の資格を喪失したためにハローワークが通知書を発行するもので
言われてみればそうですね(^^ゞ
失念していました申し訳無いです<(_ _)>
請求しても発行してくれないときは、参考URLの“離職票をめぐるトラブルの対処法”を参照してください。参考になれば幸いです。
参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/tais …離職票をめぐるトラブルの対処法
アドバイスありがとうございます、助かりました。
資格喪失確認通知書が離職票と同じ用紙で、どちらかを選択するような様式になっていたので、片方しかもらえないのかと思ってしまいました。
早速離職票を請求したいと思います。
No.5
- 回答日時:
離職票に関しては皆様のご回答の通り発行して頂けますが、
一点気になる部分が、
>資格喪失確認通知書がきています
これは健康保険あるいは年金などの社会保険関係の資格喪失の通知では無いでしょうか?
通常雇用保険などの労働保険関係の資格喪失の通知は行なわれませんが、
社会保険関係(健康保険、厚生年金)は通知がありますので、適切な処理が行なわれているか確認された方が宜しいかと思います。
No.4
- 回答日時:
もちろんできますよ!できれば早い方が良いかと思います。
請求はご存知と思いますが、勤めていた会社にお願いするものです。トラブルで辞めた場合、意地悪で出してもらえないこともあります。その場合、期間が過ぎてしまって保険がもらえない、ということもありがちです。
お早めにどうぞ。
No.1
- 回答日時:
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