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先日知人が健康保険証を盗まれ警察に届出したところ、届出していれば後日悪用された場合でも免責になると言われたそうです。
質問内容は、警察に届出した場合、消費者金融には何らかの情報が行くのか。(つまり、盗んだ人は盗んだ保険証を使ってお金を借りることはできないようになっているのか)
知人は悪用されないかどうかを大変心配しています。

A 回答 (4件)

健康保険証を悪用される場合を考えると、次のようなことが考えられます。


 1.本人のふりをして、消費者金融から金を借りたり、携帯電話を契約したりすること。
 2.健康保険を利用する。

 1.の場合は、健康保険証を持っているという事実で相手が本人だと思って信用するから、金を貸したり、携帯電話を売るのです。ですから、被害者が、これらに加担するような事をしない限り、何ら責任は生じません。警察に届けることは、これを確認するにとになります。警察に届けないと、業者から請求がきたときに、いちいち、盗られたことを弁明することになります。業者が友人から、返してもらおうとする場合に、友人が否定するときにはカメラの画像などで本人が借りたということを証明しなければなりません。
 2の場合でも、知っていて他人に貸すと、詐欺に問われますが、警察に届けることによって、加担したものでないと、推測させることになります。当然、1,2ともに、本人が事情を知っているのに、盗られたとうその届け出をすれば、刑事上の問題となり、本人の責任になります。
 

参考URL:http://www.chabashira.co.jp/~syosikai/QA/cre2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警察に届けるのは、後で悪用されトラブルになったときに、盗難されたと証明するのが楽だということですね。
良く分かりました。
みなさん、ありがとうございました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

確かに、本人でない者が悪用しても、本人のせきにんにはなりませんが、心配されておられると思います。


警察は、このような場合消費者金融やクレジット会社に通報してくれるようなことはまずありません。
そこで、もしその知人の方が当分消費者金融を利用されることがないのなら、消費者金融業者が加盟している、「全国信用情報センター連合会」に届け出るのが良いでしょう。
この組織は、要するにサラ金に関する個人情報や延滞等の事故情報を登録している機関で、プライバシーの保護も十分なされています。
ここに、「本人申告情報」として、保険証を紛失したので、契約しないでほしい旨の情報を登録しておくと、サラ金側がここから個人情報を取り出したときに、契約をストップさせることができます。
(100%とはいえませんが、大手サラ金に対してはまず有効です。)
いきなり、行くのも気が引けるでしょうから、全情連の信用情報ご相談コーナーの電話番号を示しておきます。
0120-441-481(情報センターは都道府県ごとにあり、この番号で、最寄の情報センターにつながると思います。)
まずは、ここへ「保険証が盗まれ、それで契約される恐れがある。」旨を相談されてはいかがでしょうか。

参考までに、銀行等金融機関や銀行系クレジット会社の場合は、
「全国銀行個人信用情報センター」 0120-122878(テレホンサービス)
信販系クレジットや百貨店系クレジットの場合は、
「株式会社シー・アイ・シー・」 0120-810414
が、同様の個人情報管理や本人申告を受け付けています。
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この回答へのお礼

大変詳しい情報をありがとうございます。
もしどうしても心配なら自分で「信用情報センター」に登録しなければならないのですね。
大変良く分かりました。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

警察への届けの他、国保なら管轄する役所へ。

組合なら、健保組合へ盗難された旨の届けと再発行手続きを早急に行った方がよいと思います。
警察へ届けることでは、盗難のデータが消費者金融には直接廻りません。従って、一時的に請求が来てしまい、その時盗難されて使われたことが判るようになります。
そして、誤請求された消費者金融業者に盗難された旨を通知することで初めて免責となるはずです。
ですから、最終的には免責になるでしょうが、一時的には面倒なことが発生します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
警察から盗難に関する情報が行くって言うことは無いんですね。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

「消費者金融には何らかの情報が行くのか」の点については、詳しく知りませんが、たぶんそうではないはず。



 しかしながら、まともな消費者金融なら、健康保険証1枚だけでお金は貸さないはずですよ。つまり、お金を貸す際に、本人であることを確認するのは、貸手に責任があるわけで、仮に盗難届がなかったとしても、盗まれた健康保険証を利用して本人と偽って現れた人間にお金を貸してしまった場合には、本当の本人には返済の義務はありません。警察に届出をしておけば、盗まれたことが確実に証明できるということ・・・。

絶対悪用されないか・・・と言われれば、絶対とは言えませんが、何かあってもうろたえずに、紛失したものであることを主張することです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、警察への届出の有無に関わらず、悪用されても盗まれた本人の責任は無いわけですね。

お礼日時:-0001/11/30 00:00

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