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友達の紹介でエステ(脱毛)に通い始めて1年半くらいになるのですが、その店で新たにフェイシャルのコースを勧められました。
初め「キャンペーンで\2,000でお試しができる」といわれ、施術してもらいました。
話を聞くうちにそれは通常\21,000の内容だそうで、その10回コースをやりませんか?と勧められました。
内容に不満はなかったのですが、安い金額ではないし、それまでも何かと新しい商品を勧められることにいい気がしていなかったので、即答は避けようと思い「次の脱毛の日(その日から一週間後)までに決めて返事します」と答えました。

それだけなら何も問題なかったのですが・・・
お試しの\2,100を支払うときに「10回コースの頭金という形にさせていただきますね」と言われ、担当者の強引な喋りに押されて、申込書にサインしてしまいました。
後で申込書の明細を見たところ、フェイシャルのコースは10回、体験1回と分かれていて、施術済みの1回は10回コースには含まれていません。
お試し1回分はそのとき現金で支払いましたが、それ以外の分は支払手続き(カード利用のサインなど)はしていません。
この場合、申込書にサインしたという行為はどうなるのでしょうか?
次回行ったとき、10回コースは断ろうと思っていますが、どんな問題が出てくるでしょうか?
まだ支払いをしていないのでクーリングオフは必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>次回行ったとき、10回コースは断ろうと思っていますが、どんな問題が出てくるでしょうか?


まだ支払いをしていないのでクーリングオフは必要ないと思うのですが、いかがでしょうか?

もう、行かない方がいいです。どんな商売でもそうですが、こんなに強引に客をとらないといけないエステ店はダメです。上手なお店だと、お客さんのほうからどんどん来ます。

もし連絡があったら「仕事で遠くの勤務地になって物理的にお店に行くのはムリになりました。」と言っておけばどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
今のエステはしばらく通っていたお店でもあり、脱毛のほうはまだ半年くらい残っているので、少なくともその分は消化するつもりです。
エステは強引なところが多いように思います。断ると急に態度が変わったりするので、圧されてしまうんですよね。そこでサインしてしまったのがいけなかったと反省しています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/20 13:47

契約書の条項次第ではないかと思います。



ただ、相手が執拗にサインを迫ったと言うことですと、サインしたことによって何らかの法的義務を負うことになっている可能性はあると思います。

頭金を支払って、契約書にサインしたとなると、クーリングオフの対象とはならないのではないでしょうか。実際に試行施術をうけて、頭金を払っているのですから。後は、契約条項に定めのある、解約条項によって解約する必要があるかもしれません。

もう一つの可能性は、執拗な勧誘によって、錯誤を生じ、謝って契約にサインしたが、自分の本意ではなく、契約が無効である、と主張することができるかもしれません。この場合ですと、執拗な勧誘によって錯誤を生じた、ということを客観的に証明する必要がありますが・・・。

いずれにせよ、質問者様の意図を先方に告げて、解約を要求してはどうですか。解約の希望を先方に告げたところで失うものはありませんから。今のままで、逃げると、質問者様の側で契約不履行があったということを実証しているようなものです。さらに不利になるおそれがありますから。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。
申込書にサインしてしまったのは紛れもなく私の落ち度ですが、10回コースを契約する前提での「お試し
」であったことは知らされていませんでしたし、ここにサインしたことで法的義務を負うことになるのだとしたら、それは担当者の説明にも問題があったと思います。
解約を要求してみることにします。

お礼日時:2005/08/20 13:57

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