【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

現在8時30分~17時30分の就業時間でお昼12時から13時までの休憩時間が認められている会社に居ます。しかし、お昼の休憩1時間中も職場から離れることの出来ない業種でスタンバイ状態でお昼を過ごしています。これは、いろいろ調べましたが休憩時間とはみなさず、休憩という意味では無効と言うことが分かりましたが、シフトで交代の休憩が出来る人数も居ません、私たちにしてみれば苦痛な事でもないのでその超過分を毎月手当てとしていくらか支給してくれれば逆にありがたい事でもあります。会社側もその為に人員を増やさずに経費も浮きます、しかし、これは労働基準法的に違反になるのでしょうか?手当て等対価を与えれば合法になるのでしょうか?
また、国際線のパイロット等8時間を越える業種はどうしているのでしょうか?機内では休憩とはいえ仕事しているようなものに思えます。
分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

雇用主は従業員に対して、法律で定められた休憩時間を与えなければなりません。


これは、働いている人の健康を守る為に必要な事だからです。

質問者様の勤務先の休憩状態は、確かに「休憩時間」としては認められないものです。
http://www.pref.tottori.jp/jinji/site_x/roudou_r …

しかしその分を雇用主が賃金として与えた場合、雇用主は従業員に休憩を与えなかったとして、法律で罰せられることになります。
参考URLをご参照ください。

毎月残業時間の計算をしておりますが、「休憩とらなかったから、その分残業時間増やして」といわれることは結構あります。しかし会社は働いている人に休憩を取らせる義務があるので、それに反した事を容認できないんです。

休憩時間もスタンバイでは、身体も休まりませんよね。質問者様の勤務事情がわかりませんが、できましたら、会社に交渉してきちんとしたお休みをとれる体制に変えてもらえると良いのですが。
まずは皆で相談して、会社と交渉してはいかがでしょう。
それでも何の改善もしてもらえなかった時は、下記へに相談しても良いかと思われます。
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

頑張ってください。

参考URL:http://tingin.jp/p50.html
    • good
    • 0

労基法第34条に曰く


使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
と有りますので休憩を与えない事は法律に違反します。
尤も、同3項に使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
と有りますので自発的にお仕事をされる分には問題はありません。またその分会社が対価を支払う義務はありません。
ご参考までに。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
    • good
    • 0
この回答へのお礼

と言う事は、従業員が休憩を取るために会社にシフト勤務にするか、休憩をさせるか、手当てを支給するかの請求は出来るわけですね、そして会社から手当ての提案を受けて同意してスタンバイ勤務することは違法ではないのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/21 12:10

8時間以上の労働をせる場合は1時間の休憩を与えることとなっていますのでこれをなくしてしまうと労働基準法に違反します。


ただ、この休憩時間は1時間まとめてという必要はありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!