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(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第百十四条  長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
2  略 
3  建築面積が三百平方メートルを超える建築物の小屋組が木造である場合においては、けた行間隔十二メートル以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一  法第二条第九号の二 イに掲げる基準に適合する建築物
二  第百十五条の二第一項第七号の基準に適合するもの
三  その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する畜舎、堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場の上家
4  延べ面積がそれぞれ二百平方メートルを超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、けた行が四メートルを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
5  第百十二条第十五項の規定は給水管、配電管その他の管が第一項の界壁、第二項の間仕切壁又は前二項の隔壁を貫通する場合に、同条第十六項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第百九条に規定する防火設備であつて通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。

*上記三項の隔壁を電線ケーブルが貫通する場合の施工方法について
 お教え下さい。

A 回答 (3件)

区画貫通の処理方法は、建築基準法施工令で指定されている他に大臣認定工法もあります。



心配であれば、認定書を提出してもらいましょう。
認定工法でなければ、防火テープを巻くだけでも指定施工になります。

ちょっと難しいですが、以下のページでかなり詳しく解説されています。

参考URL:http://www.cfaj.gr.jp/firestop/
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役所に確認したのなら大丈夫でしょう。


検査で指摘されれば、直せばいいだけですし。

消防も、自分たちに金が入るように、認定したものだけしか使わせなかったりするでたらめな連中ですから、なにか理由があるのでしょう。
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貫通する部分から、それぞれ1mの距離を不燃の材料でつくる必要があります。


ケーブルの周囲を1m+1mの距離、不燃材で覆うわけです。
隔壁に穴を開けると思いますが、穴と不燃材の間は、モルタル等の不燃材を充填することになります。

要するに、穴を開けるかわりに、ながさ2mの不燃のトンネルをつくり、火事になっても、火が届かないようにしようということです。

不明の点は、役所の建築指導の部署に問い合わせると、親切に教えてくれますよ。

この回答への補足

実は某木造の建築物で隔壁(ボード両面2枚貼り)のケーブル貫通に
おいて、不燃材(電線鋼管)の長さの全長(両側部分を足しても)が
1m位しか無かったのでその件について理由を設計士(工事監理者:
一級建築士)の方にお聞きしたら
「この施工方法は某消防署にて、確認しているので全く問題が
 有りません」
と言われてしまいました。かなり不安です。

補足日時:2005/08/21 15:30
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この回答へのお礼

ipa222さん、早速ご回答いただきありがとうございます。

設計士の方が言う方法で、本当に役所の完了検査が通るのでしょうか?

お礼日時:2005/08/21 15:36

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