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個人で商売(青色申告)をしています。今年初めから売上が伸び妻の給与を今年から月15万(去年まで8万円)払っているのですが、子供二人いるので源泉徴収していませんし、7月10日(納期の特例)の期限にも他の従業員の税金しか払っていません。今ごろ思うのですが、妻の場合扶養親族の人数は関係ないのですか?また私の給与も同じくらいとっていますが、税金面では損しているのでしょうか?他の質問を見てももうひとつ理解できません。どうか良きアドバイスをお願いいたします!

A 回答 (2件)

>やはりそうですか!すぐに払いに行くか?それとも税金がかからない金額で給与 を払いあとは、賞与での支払ということにすれば良いでしょうか?



賞与で支払の調整だけは絶対にしないでください。

下記参考にして下さい。
奥様の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に
まずお子様二人を扶養親族として記入し、年末調整時に扶養親族から除外すればよいでしょう。
そうすれば、奥様の源泉は年末調整時に不足分として納めれば良いです。
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この回答へのお礼

yukinori19さん回答ありがとうございます!
>賞与で支払の調整だけは絶対にしないでください。
やはりまずいのですね!恥ずかしくても聞いてよかったです!
>奥様の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に・・・
なるほど!その通りにします。またもっと勉強します!
本当にありがとうございました!!

お礼日時:2005/08/23 21:44

>今年から月15万(去年まで8万円)払っているのですが…



届け出の範囲内、もしくは届け直してありますか。

>妻の場合扶養親族の人数は関係ないのですか…

あなた自身が、お子さん二人分の扶養控除を受けているなら、奥さんの専従者給与には関係ありません。
あえてお子さんを奥さんの扶養家族にすることもないと思います。

>私の給与も同じくらいとっていますが…

あなたは事業主本人ではないのですか。本人に給与って・・・・?

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます!
>届け出の範囲内、もしくは届け直してありますか…
 はい。届出の範囲内です。
>あなた自身が、お子さん二人分の扶養控除を受けているなら、奥さんの専従者給与には関係ありません。
あえてお子さんを奥さんの扶養家族にすることもないと思います…
 やはりそうですか!すぐに払いに行くか?それとも税金がかからない金額で給与 を払いあとは、賞与での支払ということにすれば良いでしょうか?
>あなたは事業主本人ではないのですか。本人に給与って?…
 すいません!!事業主貸という事です。

補足日時:2005/08/21 19:42
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