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以下にありますが。
https://www.google.co.jp/search?gs_ivs=1&q=%E7%8 …
現在申告書の変更で、会社に申告書を提出をしないといけないです。
それで、「控除対象者扶養親族(16歳以上)」のところに、21歳の娘を追加しました。
そこでで。特定扶養親族(平8.1.2年~平12.1.1生)とありますので
 娘は平成8年10月生で、「特定扶養親族」に該当でいいでしょうか?
本社に郵送しないといけないので、間違えていたら面倒です。
 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

今年の12月31日が22歳なので特定扶養親族に該当します。

そのため娘さんを書いていて大丈夫です。
但し、娘さんが働いていたり、アルバイトなどをして103万円以上(所得38万円以上)の収入を得ているのであれば扶養親族から外さないといけません。
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この回答へのお礼

早々ご回答くださいましてありがとうございました。
了解です。

お礼日時:2018/04/28 07:15

該当で間違いないですよ。



チェックを入れてOKです。

毎月の所得税には影響しませんが
年末調整での還付税が2万5千円くらい
増えます。


ただし娘さんの年収(1〜12月まで)が
103万以上は名前が書けないので要注意。
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