
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
扶養控除申告書の□その他のチェックは、老人扶養親族のいらっしゃる方が同居老親等に該当するかどうかのチェックです。
ですから、質問者さんはその他にチェックをする必要はありません。
https://shokonoaruie.com/marufu31/
>12月31日までが年末なのでだからでしょうか
課税対象になる扶養親族の状況は年末(12/31)時点で判断します。
年末に婚姻すれば配偶者控除の対象になりますし、昔赤ちゃんが扶養親族に該当していた頃は年末生まれは親孝行という表現もありました。
ご回答くださいましてありがとうございました。
「質問者さんはその他にチェックをする必要はありません。」
そうですね!子供の生年月日は記入していますので、
判断は可能ですので!
空白で出します。
No.3
- 回答日時:
来年分の書類ですね。
年末調整は所得税に関する手続きであり、所得税はその年の大晦日現在で判断します。
1月1日ではありません。
年齢は誕生日の前日に 1つ加算することに法律で決まっており、1月1日現在では 1月2日生まれの子が該当してしまうので、1月1日現在で判断するのではありません。
誤回答にご注意下さい。
>18歳息子と16歳の娘が…
来年の大晦日現在でもまだ 18と 16ですか。
□同居老親等・・・同居老親等とは、老人扶養親族・・・略
□特定扶養親族・・・控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人
なので 2人とも
□その他
に該当です。
18の子は 来年の大晦日には 19になっているなら、「特定扶養親族」です。
ただし、4月に就職したり、大学へ行ってばりばりバイトをしたりすると、扶養控除は取れなくなり来年の年末調整で追納が発生します。
バイトは分からないにしても、4月に就職が決まっているようなら、現在 18 の子については、どこにもチェックしないほうが身のためです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
詳しくご回答くださいましてありがとうございました。
-------------------------------------------------
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に「特定扶養親族」の説明で
--------------------------------------------
控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満
(平成9年1月2日)~平成13年1月1日生
の場合☑をつけます。
----------------------------------------------
以上記入例ですが?いつ現在とは書かれていなかったので
「平成9年1月2日~平成13年1月1日生の場合☑をつけます。
とあり!
息子は 平成12年6月25日生まれなので!
記入例の期間内に入っていましたので
「特定扶養親族」に既に☑をつけてしまいました!
ご回答より
「その年12月31日現在」とありますが、
もし根拠がどこかにございましたら教えていただけましたら
光栄です。
俗に言う「年末調整」と言いますので、
12月31日までが年末なので、だからでしょうかね?
No.1
- 回答日時:
H31年1月1に19歳以上23歳未満に該当すれば、「特定扶養親族」にチェックですが、19歳になっていないので「その他」にチェックです。
申告書の裏面の右側に、「3 扶養親族等の範囲」として、説明が表になっています。
ご回答くださいましてありがとうございました。
そうですね!申告書の裏側にありますね
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
【⑥特定扶養親族】 ⑤の控除対象扶養親族のうち、年齢 19 歳以上 23 歳未満の人(平成9年1月2日から平成
13 年1月1日までの間に生まれた人)
いつ現在と書かれていませんでしたので
(平成9年1月2日から平成
13 年1月1日までの間に生まれた人)
とありましたので!
息子は平成12年6月25日生まれなので 「特定扶養親族」
に☑をいれました。
間違いでしょうか?
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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に「特定扶養親族」の説明で
--------------------------------------------
控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満
(平成9年1月2日)~平成13年1月1日生
の場合☑をつけます。
----------------------------------------------
なので!息子は 平成12年6月25日生まれ
なので「特定扶養親族」ではないでしょうか?
どうもすみません!
リンクが間違っていました。
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https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に「特定扶養親族」の説明で
以上記入例ですが?いつ現在とは書かれていなかったので
「平成9年1月2日~平成13年1月1日生の場合☑をつけます。
とあり!
息子は 平成12年6月25日生まれなので!
記入例の期間内に入っていましたので
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ご回答より
「その年12月31日現在」とありますが、
もし根拠がどこかにございましたら教えていただけましたら
光栄です。
俗に言う「年末調整」と言いますので、
12月31日までが年末なのでだからでしょうか