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日本国内で、外貨建て取引を行い、決算時に外貨建て債権債務を換算換えする場合、消費税分は換算換えするのでしょうか?しないのでしょうか?
例えば、105ドル(内5ドルが消費税)の売上があった場合、売上取引発生時に発生時のスポットレートで105ドルを円換算し、決算時にその取引について決済が行われていない場合、決算時の為替レートで105ドルを円換算して為替換算差損益を算出するのか、100ドルを円換算して為替換算差損益を算出する(消費税分の差損益はゼロ)のか、どちらでしょうか?
消費税法基本通達とか法人税基本通達とか見てみると、消費税は換算換えしなくてよさそうなのですが、自信がないので、教えていただけませんか?

A 回答 (2件)

$100の売上を計上したとします。



☆売上計上時 レート:$1=\100
  売掛金 10500 / 売上高 10000
仮受消費税 500

消費税の課税額はここで確定です。
この後為替がどう動こうが、納税額は500です。
(消費税基本通達10-1-7、法人税基本通達13の2-1-2)

☆決算時 $1=\105
  売掛金 525 / 為替差益 525

No.1の方の指摘の通り、決算時は売掛金の評価の問題であり、消費税は関係ありません。
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この回答へのお礼

具体的に説明していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 01:19

問題を取り違えているようです。


売上・仕入・それに伴う消費税の計上は取引額の問題で原則取引時のレートであり、
その後決算時の換算換えは資産負債評価の問題で、売掛金・買掛金・未払金の問題です。
消費税を含んだ債権債務総額について為替予約を付すなどの例外的なものを除き当然換算換えとなります。
外貨建取引等会計処理基準や
法人税法 第四目 外貨建取引の換算等(第61条の8~)に従い当然の扱いです。
消費税の金額の変更ではなく為替換算差損益の問題で、
消費税法やその基本通達が関係してくる余地は有りません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
これで悩まなくてよくなりました。

お礼日時:2005/08/23 01:17

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