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私は会社員で、今の会社に3年6ヶ月勤続しています。
現在の有給休暇は14日間ですが、今まで一度も有給休暇を取得したことがありません。

会社の規定によると、6ヶ月以上継続して全労働日の8割以上出勤した場合に一年につき、10日の有給休暇が発生し、それ以降、勤務年数が1年増すごとに1日ずつ増えます。そして、勤務年数が2年6ヶ月を超えた場合には、1年ごとに2日ずつ増加します。

ですので、私は14日間の有給がある、というのですが理解が出来ません。

つまり、勤務年6ヶ月で10日発生してから現在まで、全ての有給が未消化なので、この10日から合算になるのでは?と思うのです。
1年6ヶ月目に11日、2年6ヶ月に12日、現在の3年6ヶ月で14日、全てを合算して、(10+11+12+14=47)47日になるのでは?と思うのですが・・・。

これに関しては、「有給休暇の最大は20日」だと、総務の人に言われましたので、47-20日の27日分は消滅するのかも知れませんが、でも、20日間残っているのではないのかしら?と思うのです。

ですが、会社の人の話では、有給を使った人も、使わなかった人も、有給の認定日(?)に所定の日数に戻る、というのです。

その考え方で行くと、毎年、全ての有給を使い切るのが一番良いように思えますが、実際には中々有給を取れません。

それに、よく、「退職するので40日間の有給を消化する」なんて話を聞きますが、法律で20日以上は認められないという会社の人の話が確かなら、40日なんていうのはありえないのでは?と思うのです。

どなたか、わかりやすく教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

総務の人が言うとおり、何年もずっと未消化分を繰り越せるわけではないので、(通常は繰越は翌年まで)毎年消化した方が有利です。

通常20日がマックスの場合が多いですが、これは労働者の権利で法律で認められている要件より労働者に有利な条件であれば別に否定される理由はないので、会社によっては20日以上まで有給が蓄積される場合もあります。(恵まれたケースです)
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この回答へのお礼

うちの会社では有給を取るという前例が無いようなんです。使った事が無い人ばかりで・・・。入社して3年くらいで有給と騒ぐ私が珍しいみたいですあ(苦)ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 20:21

労働基準法で1年に限って繰越が認められています。


会社が繰越を認めないとすれば労働基準法違反の疑いが強いですね。

参考URL:http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/a_03/a03_1_5.h …
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この回答へのお礼

参考URL拝見しました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 20:23

はじめまして。


入社月と有給休暇の算定日とでもいいましょうか、支給される日がわからないので、仮の日付でお話します。

4月1日入社の人が8割以上出勤で6ヶ月間経過したとします。その時点(10月1日)で10日の有給休暇が付与されます。
算定日を12月21日とした場合に、入社年の12月21日に次年度の有休が11日付与されます。
会社によって違うかもしれませんが、この11日は先に付与された10日の後ろにくっつきます。つまり合計21日で、有休を使った場合、先にもらった10日の方から消化していきます。
例えば、12月21日以降5日有休を取得したとして、出勤率8割で翌年の12月21日を迎えた場合、先に付与された10日のうちの有休は残り5日、初年度の12月21日に付与された分は残り11日ですが、残り5日の分はすべてなくなってしまい、新たに12日付与され、合計23日になります。
つまり、有休は2年分持つことができ、古いほうから使用し、更新されていくと考えてください。

このような条件ですので、最初から1年目の10月1日で10日、12月21日で11日、2年目の12月で12日、3年目で14日、4年目で16日、…18日、…20日、…20日、…となっていって、1年で付与される有休の限度は20日となりますが、過去1年分は保存されているので、合計すると40日となります。


>1年6ヶ月目に11日、2年6ヶ月に12日、現在の3年6ヶ月で14日、全てを合算して、(10+11+12+14=47)47日になるのでは?と思うのですが・・・。

上記の説明の通り、過去1年分しか保存されません。

>これに関しては、「有給休暇の最大は20日」だと、総務の人に言われましたので、47-20日の27日分は消滅するのかも知れませんが、でも、20日間残っているのではないのかしら?と思うのです。

将来的に付与される有休の最大日数は20日ですが、現時点では14日+12日の26日かと思います。

>ですが、会社の人の話では、有給を使った人も、使わなかった人も、有給の認定日(?)に所定の日数に戻る、というのです。

20日付与される条件の人(保存も含めて40日持っている人)が、1年で有休取得が20日以内の場合、次の年に改めて20日付与されて40日に戻るということです。

>よく、「退職するので40日間の有給を消化する」なんて話を聞きますが、法律で20日以上は認められないという会社の人の話が確かなら、40日なんていうのはありえないのでは?と思うのです。

先ほど話した全く使っていない保存分も含めた40日を消化しているのでしょう。
20日以上認められないというのは、1年で付与する日数の限度のことです。
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この回答へのお礼

丁寧な解説ありがとうございます。
ようやく頭の中が整理できました。
40日の謎もわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 20:24

こんばんわ


私の場合は有給40日持ってます。(合計の最高が40日です)
今年20日間の有給を取得し 昨年の有給が20日間
合計で40日になります。
合計するのは今年と昨年だけです。
2年前の有給は残っていても 合計には入りません。

貴方の場合
最初の6ヶ月に10日間の有給が発生します。
1年6ヶ月の11日の有給が発生し 
それに6ヶ月働いた時の有給10日(使用していなければ)を足し21日になります
2年6ヶ月の時 6ヶ月働いた時の有給10日間は 計算にはいれず 
2年6ヶ月の12日に2年目の時の11日が足され 23日になります。
3年6ヶ月の時は14日に2年6ヶ月の12日が足され 26日になります。
現在は26日の有給を持っています。
有給を使用すると 消化した日数は前年から差し引きます。
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この回答へのお礼

前年分(繰り越した分)から差し引くのも知らなかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 20:25

就業規則、出勤簿、会社の慣習など調べなければ分かりません。

法定どおりいけば26日です。しかし、週の休みは何日でしょうか。法定40時間を守る範囲で休日を決める。変形労働時間制で毎週2日いらないのに与えていれば、オーバーした分を有給休暇に当てることが出来る。希望日に取れないのはおかしいが、公序良俗に反するとはいえないとされる。又、計画年休をご存知でしょうか。有給休暇を5日残し、残りを指定できる制度だ。勤務表で計画的に休ませる。夏季休暇等である。労基法上認められている。又、欠勤を有給にすることも出来る。さらに、消滅時効は2年です。これは古いほうから消化しなければならないとはなっておらず、本年度より消化するように記載していることも多い。そうする事によって、本年度を消化しきれないうちに前年度が時効で消滅する。専門家の手が加われば、その点明記します。
よって、知らないうちに消化されている可能性はある。ハードな仕事でないのなら、小欲を捨て、仕事に専念してください。
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この回答へのお礼

うちの会社では欠勤や遅刻を有給に自動的に振り替えてくれているようなのですが、自由に有給が取れる環境ではないようです。御指摘の通り、ハードな仕事ではないので、この調子でのんびり(?)消化してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/23 20:27

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