子供の養育費の調停中なんですが、相手の給料明細、借金の支払い状況書を次回提出してもらう事にしました。
相手からは、子供に関する費用をがどのくらいかかるのか、出して欲しいと言われました。こう言う場合、私はどのように書き出したら良いのでしょうか?
今まで4万円を養育費としてもらっていたのですが、彼が自己破産をして、なおかつそれ以外に人へ返済しているとの事です。
私からしてみると、相手の生活の大変さはわかるのですが、じゃあ私と子供の生活は?という感じです。
調停委員の方は、金額を下げて払えるようになったら、ちゃんともらえばいいといわれるのですが・・・・
ちなみにその彼はギャンブルや遊ぶお金はあるようなんですよ。
どうしたらよいのか・・・どなたかアドバイスお願いします。
東京在住24才。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
調停と言うのはあくまでも裁判所を介した話し合いでしかありません。
それに調停委員にも当たりはずれがあります(信じられないでしょうが本当です)
さて、まずは子供の養育に1月必要な経費を計算する事です
通常、1月の支出から子供の生活に関係ない経費を控除した金額の4割
くらいとして計算します。
子供の養育と言うのは意外に費用がかかるものですので多めにはじき出しておきます
(減額の話しがでてくることを考えて)
それで話しは続けますが相手にギャンブル金銭的する余裕があることは話した方
がいいです。
あと、調停以外の方法として相手の給与をいつでも差し押さえできるように準備
しておくとともに、支払を担保する物を要求しておいた方がいいでしょう
連帯保証人、有価証券など相手の支払が滞った時のためにとっておきます
もちろん、有価証券などは本人にはないでしょうから連帯保証人をとり連帯保証人
から担保をとるのです。
あとは書類ですが公正証書などにしておくのがよいでしょう。
給与の差し押さえですが相手が転職しても転職先の給与を差し押さえます。
その他相手が換金性のあるものを持っているならばそれは換金させて一時金
というか10ヶ月分とか1年分とかまずは払わせたほうがいいでしょう。
その際に、1年分前払いすればしばらくは楽になるでしょう?とかいって
相手に損はしないという気にさせてはらわせるとかあります。
あと、差し押さえ不可のものを除き手当たり次第(費用倒れにならない前提で)
剥ぎ取ります
私なんか、債権回収は遠慮なく執念深くすすめるのでこう考えるんですけどね。
No.7
- 回答日時:
相手は自己破産したのに、他に返済が残っているとは何でしょうね。
自己破産したのなら、それまでの負債がなくなり、4万円の
養育費を減額する必要があるのですか?
その辺りが不明ですが、会社に務めているのは幸いです。
少なくとも、相手に一定収入のあることが調停で立証できるからです。
でも、調停委員にも当たり外れがあるというNO.6さんのご意見に
賛成です。調停は中立とはいえ、話をまとめることが仕事ですから、
事の正義を正すことには無関心です。
相手が「×万円なら払えます。」と言えば、調停委員はそれを
あなたに「伝える」だけです。たとえば相手が「会社の給料が
いくらなので、×月からは×万円なら払う。」と言ったとして
調停委員には、それが可能かどうかを見極めたり、真実か嘘かは
関係ありません。それをあなたに伝え、あなたがそれを受け入れたら、
調整成立です。
その後、調停通りに支払がされずとも調停委員は全く関知せず、
あとは貴方自身で解決する手立てを考えなくてはなりません。
1.相手がまだ務めていたら、地方裁判所から相手が勤務する
会社に対して、相手の給与を対象とした強制執行をかけます。
手続きは弁護士に依頼することになりますが、
東京なら弁護士会館(霞ヶ関)で無料相談もあり、弁護士も
紹介してくれ、費用も格安です。但し、弁護士には成功報酬を
支払ます。これは相手が支払った養育費の?%という感じですが、
相手が会社を辞めたら、効果はありません。
2.相手の住所を把握して、家裁から支払督促状を出してもらうことが
できます。効果の程はわかりませんが、相手に対するプレッシャ-に
なります。
3.常に相手の居場所を見失わないようにして、不払いが発生したら
強制執行をちらつかせては、払わせるという方法もあります。
でも、貴方はまだ、若い。自ら生活を築く気持ちを持ち続けてください。
ご苦労も多いでしょうが、相手を恨む気持ちが貴方の将来を狭めることが
ないように。
No.5
- 回答日時:
養育費はあくまでも子どもにかかる費用であってあなたの生活費ではないんですよ?分かってますか?
もちろん話を聞く限りでは元の旦那さんは遊ぶ金はあるけど養育費に回す金はないって感じにとれますけれど。
養育費を払おうものにも自分の生活が出来なくなるようではまずいのではないですか?
大変失礼なのは承知の上であえて申し上げますけど自分でもお金を稼ぐことを考えるのがお子さまのためにはいいのではないでしょうか...。
No.4
- 回答日時:
調停は裁判とは違うのでお互いが納得すればそれで決まり。
ということになってしまいます。だからあなたが根負けして、'もういい'なんていうような事を言ってしまったらダメですよ。子供に関する費用は、食費、学費、習い事・・・・何でも細かくありとあらゆるものをだしてみたら?後は相手が判断するでしょう。彼にギャンブルのお金があるのなら、あなたも彼に、借金の支払い状況だけでなく、ほかにどんなものにどれだけかかるか書き出してもらったらどうですか。調停員の人は、払えるようになったら・・・・。とおっしゃったようですが、もしそのように決まったとして、いつきちんと払えるようになるかわからないし、たとえ払える状況になったとしても払うかどうか約束できるのでしょうか。
調停で決まったことを守らなかったからといって、警告はできても取り締まることはできないそうです。それに養育費を最後まで払いつづける人は少ないそうです。
あなたの生活が決して楽ではないのはわかりますが、養育費がないと生活できないというのはちょっとつらいと思います。養育費は、ないよりあったほうがいいかなぁと考えられればベストだと思うのですが。でも、調停でそんなこと言わないでね。そうそう、調停員に、彼は遊ぶお金はある。って言いましたか。
ちゃんと伝えたほうがいいと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
>調停委員の方は、金額を下げて払えるようになったら、ちゃんともらえばいいといわれるのですが・・・・
その方法しかないのでは・・・?
あくまでも調停ですから、損害賠償等の裁判とはことなるでしょうから・・・?
>じゃあ私と子供の生活は?という感じです。
少しキツイ表現かもしれませんが、離婚される段階で最悪(?)の状況は予想されなかったのでしょうか・・・?
(極論すれば相手方から一銭も入らない場合等)
確かにに父親としての責任はあると思います!
でも、そのような相手と結婚をされたのもsachi-1125さんの選択ではなかったのでしょうか・・・?
つまり、いくら要求案を出しても落ち着くところに落ち着くのではないでしょうか・・・?
ご両親等に相談されて今後の生活設計を考えられて、ご自分の収入を計る方法を探されては如何でしょうか?
頑張ってください!
No.2
- 回答日時:
次回の調停までの間に、資料を作成しなければなりませんが、方法としては毎日家計簿のように明細を付けてみてはいかがでしょうか?
食費レシートの合計からお子さんの分を半分とか三分の一とか実態にあわせて計算します、その他お子さんに直接かかる経費、保育料?学校へ納める経費、衣類代などですね。これは、その額で計算します。その他、電気料など生活にかかわる全ての経費を算出して、食費のように分けて計算します。これを1ヶ月分に換算する方法は、いかがでしようか。概算ではなく、明確な資料としてレシートや領収書、通知書など全て保管して下さい。例えば、調停日まで10日分のデータしか取る余裕がない場合は、その間の経費を3倍したりして1ヶ月に換算します。
大変かもしれませんが、お子さんとの生活のためです。参考にして下さい。
No.1
- 回答日時:
実際に掛かっていることを書けばよいのでは?
例えば保育料、
食費、
医療費、
また、自分の給料
家賃
光熱費などの支出
一ヶ月の経費みたいにして、自分がいかに大変かを訴えること。
何歳のお子さまかわかりませんが、一般的に高額ではないです。
これで育つの???が感想です。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspca …
http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/youikuhi.htm
ご参考までに、
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