プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。都内である書店のアルバイトをしています。この前、納得のいかないことがありましたので質問させていただきます。よろしくお願いします。
比較的すいているお昼ごろに、私はレジに入っていたのですが、ふと何気なく監視モニターを見たところ、若い女性がまさにカバンに文庫本を入れるところが映し出されていたので、社員さんに知らせようと探し出したところでほかのお客様のレジが入ってしまいました。そこでそれが終わってすぐ、社員さんに報告に行ってつかまえますか?と聞くと一回目を離しているからだめだといわれたのです。このような場合ビデオに録画されているのに証拠のならないのでしょうか?自分自身で調べたのよるとビデオもしょうこになるとのことでしたが・・・後日ならビデオが証拠になって逮捕できて薗当日に逮捕できないのはなぜですか?
後日万引きをビデオで見つけた場合は、商品をカバンに入れた時点で(後で戻したといっても無駄なんですよね?)窃盗が成立しているとみなされるのに、店内に居るときはそうみなされないのでしょうか?長文で、かつ、わかりにくい文章で申し訳ないのですがどなたか教えてください。

A 回答 (8件)

○ではこのような場合は、警察にビデオを証拠に届け出ると、もし、その人が実際には商品を持って帰っていなくても窃盗罪が成り立って逮捕されるということですか?



そんなことはありません。

窃盗が成立するためには、犯人が

(1)不法領特の意思を持って(つまり、盗もうとして)
(2)物の占有を取得すること
の2つが必要です。

ビデオに物を鞄に入れる瞬間が写っていたとしても、それは(2)の点を証明するにすぎず、(1)の点、つまり、その人がそのときに商品を盗むつもりであったこと、は証明できません。

これが、「レジに持っていってお金を払うつもりだった」という弁解ができる、ということの意味です。

ですから、たとえビデオを警察に持っていっても、警察はこれだけでは動けません。
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この回答へのお礼

そうなんですか。わかりやすくいろいろと教えていただきどうもありがとうございました。とっても参考になりました。万引き減らすために現行犯捕獲を目指します!

お礼日時:2005/09/02 01:56

清算をせず外へ出た時点で窃盗罪が適用されます。

万が一、レジの前で、支払いを袋から出し、精算するつもりだったと言われたら終わりだからです。
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この回答へのお礼

そうですね。ほぼ万引きだとわかっているのに声を掛けられない店側としては悔しい限りです。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/02 01:58

#3です。

再度お答えします。

>ではもしカメラにとるところが映されていて・・・

#5さんである程度言い尽くされていますが、結局は法律上の窃盗の「既遂」であったとしても、後日にビデオを決定的な証拠として採用するかどうかは、警察及び検察の判断によります。

犯行の一部分のビデオ映像をもって、必要十分な証拠となるかどうかは、最終的に裁判所がそれを決めるでしょうし、逆に「証拠不十分」として覆った場合には、その責任を負う書店のリスクは非常に大きなものとなります。

もちろん、正直者がバカを見るようなことはあってはなりませんし、明らかに犯罪であるとき、その行為を黙認するのは我慢ならないことです。

モラルハザードの時代と言われて久しいですが、万引き行為に怒りを感じるmieko4さんの思いには全面的に賛同します。
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうございます。でも結局、ビデオを証拠として被害届けを出しても、その人がまた再犯しているところを現行犯で捕らえる、または、その人にたまたま前科があって警察がビデオから特定できなければ(できないことややはり自分ではないと否定されてしまったら無駄でしょうか?)捕まりませんよね・・・納得いきません。

お礼日時:2005/08/24 22:41

#1から#3までの回答は正確とはいえません。

店内であっても、レジを通る前であっても、店の商品を鞄などに入れた場合には、その時点で窃盗罪は既遂です。

窃盗罪の既遂時期(つまり、窃盗が成立する時期)は「他人の占有を排除して財物を行為者又は第三者の占有に移したとき」です。

店内で商品を鞄や服のポケットに入れた場合には、商品を自分の占有下に置いたものといえますので、「他人の占有を排除」したとみなされ、その時点で法律的には窃盗罪は既遂です。(不法領得の意思という要件もありますが割愛します)

これに対し、もし商品を店の買い物カゴに入れたまま外に持ち出そうとした場合、外に出るまでは「他人の占有を排除する」行為がないので店内では窃盗罪は成立しませんが、そのまま店外に出れば、追及が困難になり他人の占有を排除した状態になるということで、その時点で既遂となります。


今回の質問の場合は、文庫本を鞄に入れたということですので、あきらかに、その時点で窃盗罪は既遂になります。


ところが、法律的には窃盗が成立するとはいっても、店側が店内で客を捕まえれば、「レジに持っていってお金を払うつもりだった」という弁解ができますし、その弁解を崩すことはおよそ不可能です。

また、目を離した隙に商品を戻している可能性があるのは#4の回答者さんのいうとおりです。ビデオに鞄に入れる瞬間が写っていたとしても、同じことです。

したがって、店側は、慎重を期して、万引き犯の行動を最初から最後まで監視し、犯人が店の外に出てから声をかける、という方法を取っているのです。これなら弁解の余地をほぼ塞ぐことができますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ではこのような場合は、警察にビデオを証拠に届け出ると、もし、その人が実際には商品を持って帰っていなくても窃盗罪が成り立って逮捕されるということですか?なかなか難しいですね。

お礼日時:2005/08/24 22:37

その女性が質問者さんが目を離した隙に、その本を売り場に戻している可能性があります。


可能性としては少ないですが、万が一誤認となれば店側のリスクは大き過ぎます。
ですからスーパーでも書店でも万引きGメンが必要になるのです。
従業員が仕事しながらでは、かなり難しいのが実情です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。店側が一番恐れるのは誤認ですものね・・・

お礼日時:2005/08/24 03:39

>商品をカバンに入れた時点で(後で戻したといっても無駄なんですよね?)窃盗が成立しているとみなされるのに



窃盗とはみなされません。スーパーの万引きもそうですが、レジを通らずに店外へ出たところで万引きの窃盗が成立です。

ですから、むやみにその場で捕まえることはできないのです。

万引きについては、現行犯であっても、どこで、どのタイミングで捕まえるかが難しく、万引き専門の保安員でも、手当たり次第に捕まえるわけではありません。

警察以外の一般人が逮捕できるのは、現行犯に限ります。
後日のビデオテープを証拠として、その女性を捕まえたいのなら、その本をカバンに入れて、レジを通らずに逃げたという別の証拠も添えて、警察に被害届けを出すしかありません。
でも、それが被疑者の顔を鮮明に映していて、尚且つ店外に出るまでがノーカットで映っていれば証拠となるでしょうが、万引きの本人が「これは別人です」と言い張れば、警察としても積極的に捜査するのは難しくなりますね。

繰り返しになりますが、素人が捕まえられるのは、現行犯が原則です。

また、お店からも指導があると思いますが、万引きを見つけても、むやみに捕まえるのはトラブルの元です。黙認しろとは言いませんが、捕まえた後の対応など、様々な問題があります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。ではもしカメラにとるところが映されていて、その本の題名もわかって(棚卸のときの差異からとかではなくて、ビデオから)その本がレジを通った形跡がなくても、その人がとった証拠にはならないのでしょうか?その人はカメラのあるところで一旦カバンの中に入れたが、カメラのないところで商品を置いてきてその商品は別の人がとったかもしれないからと考えなくてはいけないということですか?度々すいません。よろしくお願いします。

お礼日時:2005/08/24 03:38

ビデオの場合はわかりませんが、万引きを捕まえる場合店内ではだめです。

カバンに入れてレジまで持っていき清算すると言われたらしかたがないのです。レジで払わず店外に出た所で窃盗と見なされるのです。定かではありませんが「店から100mうんぬんが・・・」なんて条項があったような・・・すみません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いろいろなサイトを調べてみたら、店内でも窃盗が成立すると言う方もいらして・・・
何がなんだかわからなくなってしまいましたが、普通に考えたら誤認を避けるためにも店内では無理ですよね。

お礼日時:2005/08/24 03:41

商品を鞄にいれようが、店内にいるうちは捕まえることができません。

店を一歩でも出れば、罪になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。監視カメラの記録についても、同じことが言えるということですよね。

お礼日時:2005/08/24 03:43

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