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被保険者が入院後死亡し、契約者が保険会社への申告を忘れて、保険料を支払い続けていた場合、
1.入院給付金などの請求は遡ってできるのでしょうか。できるとしたらいつまで可能でしょうか。
 (※こちらは過去の質問への回答で「およそ3年」との記述を見つけました)
2.支払い済み保険料の返還要求はどうでしょうか。
条件が不足しているようでしたらご指摘ください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

困り度が「直ぐに回答ほしいです」であることと、


>条件が不足しているようでしたらご指摘ください。
と書かれていましたので、取り急ぎご回答いたします。

以下は私が過去に質問したものです(質問の意図は違いますが)。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=109437
「究極の万が一の場合、どうなるのでしょうか?」

読んでいただき、全く的はずれでしたら補足して下さい。
専門家の方がフォローして下さるはずです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=109437

この回答への補足

早速のアドバイスありがとうございます。

拝見して、仕組みについてかなり理解が深まったように思います。
3年以上の放置ならば、保険金の請求権はほぼ消滅すると考えたほうがよいようですね。1の保険金遡及についてはこれで結論かも知れません。2の保険料返還はもっと難しいように思えてきました。

「情状酌量」される例などがあったら伺ってみたいと思います。

補足日時:2001/10/31 01:00
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 こんにちわ。



1.ケースバイケースです。

 保険金請求権の消滅は2年です。支払事由が発生したのが2年以上前なら請求は難しいでしょう。
 約款には30日以内に申し出を、となっている事もありますが、今のところこれを楯に支払を拒んでるケースは見たことはありません。

2.支払い済みの保険料返還は基本的に可。

 被保険者が死亡した時点で契約は消滅しますから、それ以後の返還はされるでしょう。
 

この回答への補足

ありがとうございます。
3年ではなく2年というのが期限なのですね。法律で定められたものがそうだと思ってよいわけでしょうか。
保険料返還は、相当の期間が経ってから保険会社へ申告しても、成立するのでしょうか。これにも時効があるのでしょうか。

補足日時:2001/10/31 14:18
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以前、取り扱ったケースですが


死亡保険金ではなく、満期金のケースです。

とっても古い契約でその満期金(生存給付金)は2年間が時効でした。
でも、3年過ぎてて。。。でも、特別取り扱いってあって、ちゃんとお金でましたよ!

具体的になに・・・ってことは、よく覚えてないんですけどね!
いや・・参考にならなくってごめんなさい!!

なにせ・・2年以上も前の話なので・・・ただ、窓口じゃないとイレギュラーな対応はできないと思いますよ。

この回答への補足

アドバイス、ありがとうございます。支払われた例があるとのことですが、取り扱いの基準はもしかすると結構あいまいなのでしょうか。
保険料の返還について相談したところ、「できません」という返答があったのですが、持っていき方がよくなかったのでしょうか。なんだか釈然としないもので。
手元の約款には書かれていないので、何を基準にして判断されているのかがよく分からないのです。

補足日時:2001/11/01 14:19
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保険金の請求期限ですけど、保険会社でそれぞれ期限が違います。


我社の保険の期限は保険事故(満期・死亡等)が発生してから5年有効ですから。
何処の保険会社か明記した方が より正確な解答を得られると思われます。
また、支払済みの保険料の還付請求も同様で各社の約款で違うと思います。

それから 保険会社の約款に明記されてない事は民法が適用になります。
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