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100万円貸し金(プラス法定年金利25万円)についてとうとう裁判で決着がつきました。まだ勝ったとは思っていませんが、裁判では(一応)全面勝訴です。

相手に電話をしたところ「死んでも払わない!頑張れよ!」と言われました。今までさんざん嫌な思いをされ続けてきたので(裁判に至るまで何年も気苦労した。反論文等でかなり不愉快な思いをしたなど)、強制執行して家材道具の差押えをしたいと考えています。

(1)相手の仕事については、サラ金で逃げた社長名義で契約してあるテナントを、その従業員であった債務者が、本人名義でなく行方不明の社長名義のまま居座って、売上からテナント料と内装費分割分を支払っている状態。そのビルオーナーがやさしい方でそうゆうやり方を黙認している。純売上金も周りがわからない。だから、給料の差押えが出来ない。
(2)家財道具といっても4LDKのマンションに大した物は無く、多分5万円にもならないと思う。
(3)貯金はあるのはわかっているが多分奥さん名義でしかもどこの金融機関かわからない。

それでも懲らしめてやりたい願望があり、今回の裁判もこのことだけを考えて頑張ってきました。

貸金を回収できないのはわかっていますが、家財道具(電化製品が主)が無くなって困らせたいのです。

聞いた話ですが、かなりの少額だと、債務者の知人や配偶者が買い取るように指示されて、全く債務者が困ることがないという噂を聞きました。事実でしょうか?

アドバイスをお願いします。

A 回答 (6件)

gengorouさんも相手から「死んでも払わない!頑張れよ!」と言わたならイジでも取立たいですよネ 


ところで任意に支払わないなら強制執行で回収する以外にありません。強制執行は相手の財産によって手続きが違ってきます。大別して不動産、動産、債権です。詳細は省略しますが今回の場合不動産はなさそうです。動産は債務者の家財道具ですが、これはH8年から原則として差押を禁止しています。どうしても差し押さえてほしいと云えば裁判所は受理しますが、予納金を納めたうえでその家まで行ってくれますが、通常にあるテレビ、洗濯機、冷蔵庫、エヤコン、テーブル、タンス、などなとは差押してくれません。差押しなかったことに対して異議の申立もできますが、ほとんど却下されます。実例では数台のテレビがあり1台がデジタルハイビジョンならそれだけは差し押さえるでしよう。
他は、「債権」の差押ですが、これは一般の者には困難ですが、経験者なら最も取立やすい方法です。
最後の「債務者の知人や配偶者が買い取るように指示されて、全く債務者が困ることがないという噂を聞きました。事実でしょうか? 」の点ですが、これは昔の話しで現在ではありません。もともと差押しないのですから。

この回答への補足

正直言って、これを見た瞬間ショックで固まってしまいました。
弁護士さんも教えてくれなかったことです。

補足日時:2001/11/01 02:42
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暴力団じゃないけど。

それに近い債権回収業者に頼むのも方法だと思います。取り立ての金額じゃなくプライドだけの問題みたいだし、相手の態度が悪すぎますよ。裁判所での結果を軽く見てる相手にはけっこう有効かも?

この回答への補足

とても興味のある回答だと思いました。

いままで支払ってきた金額+これから掛かるかもしれない金額を考えると、100万円の半分でもそれを買い取ってくれるところがあればいいかなと思っています。

相手の(逃げた)社長に別件で裁判をして勝訴してます。まあもう見つからないですが。
相手との裁判も実は、500万円でしたが相手が色々な物(よくわからないが400万を逃げた社長を通して私に返したとか→その社長がいなくなった為真実がわからないし証明できない。逃げた社長から400万円を返してもらったが、別件の返金だと私は思っているが、弁護士にこれ以上長くなると大変だとすすめられた。金額を落としたのは和解案と思っていた。)出してきた為100万円になってしまいました。

弁護士費用などいままでに80万以上かかっていますからね。

何か詳しい情報がありましたら回答をお願いします。

補足日時:2001/10/31 19:47
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差し押さえをしたいとのことですが、今のやり方のままではなにも回収できません。


相手には収入があるはずで、要はそのルートがわからないということですね。
回収は家財をおさえるよりは相手の収入をつかんでということになります。
まずは貯金があるらしいということですが、名義が配偶者でも配偶者自身が
無収入またはほとんどない場合は実質本人のものと推測できます
まず、本人の収入、家族の収入を調べる事です。
通常、給与には源泉徴収がありますし金融機関への振込にしているかとおもいます
金融機関はわからなくとも、本人の家・勤務先の銀行へ手当たり次第差し押さ
え手続をすれば該当する名義の口座がない場合「該当なし」の回答があります。

調査会社に依頼すればそういうことは料金はかかるが出てきます。
大体、貯金額など調査もできます(やりかたはわかりませんが)
相手は踏み倒そうとしているのですから正攻法ではボロはださないでしょう。
相手の隠し資産、収入を調べるのを専門にしている調査会社がありますので
そういうところへ依頼して、その後に相手に悟られないように事をすすめる
ことです。
弁護士にまずは相手の隠し資産、収入があった場合の差し押さえ及び否認手続
(妻名義でも実質本人の資産であるとする手続)のやり方を聞いておいたほう
がいいでしょう

この回答への補足

更なるいい情報をありがとうございます。
かなり参考にさせていただきます。

補足日時:2001/11/01 02:33
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>正直言って、これを見た瞬間ショックで固まってしまいました。


>弁護士さんも教えてくれなかったことです。

何でもそうですが争いが起こると、まず、双方話し合いします。その場合、もし決裂した場合、裁判するとどちらが勝か法律のことを弁護士に相談します。決裂した場合弁護士が法廷で争うわけです。、普通は、それで弁護士の仕事は終わりです。あとは、強制執行ですが、強制執行が得意と云う弁護士はまれです。何故なら、強制執行の依頼は債務書からの方がおおく、弁護士はむしろ債権者から依頼される方を好むからです。強制執行が不得意な弁護士は良い弁護士かも知れません。
これから先はcrimsonredさんの云うようにgengorouさん自信で相手の財産を見つけ、その強制執行は弁護士に任せてよいでしよう。
私は強制執行の専門家ですから、どんな人:専門家としました。

この回答への補足

> 何故なら、強制執行の依頼は債務書からの方がおおく、弁護士はむしろ債権者から依頼される方を好むからです。

どうしてもこの意味が判らないのですが。債務書だけでなく、再度債権者から依頼されれば費用を多く取れるという意味ですか?

> 何故なら、強制執行の依頼は債務書からの方がおおく、弁護士はむしろ債権者から依頼される方を好むからです。

わかりません。

強制執行申立書のひな型を送ってもらったのですが、どうしていいのか困っています。全ての書類(勤務先用・銀行用・郵便局用・動産用)を念のために書いておきたいのですが、銀行が幾つかありそうな場合はその銀行数の分用意しておくものなのでしょうか?もちろん正本もその部数取り寄せなければならないのですね。弁護士に電話でいくつか質問したところ「後は所轄の(債務者のいる地域)裁判所に聞きなさい!ひな型まで作ってあげたのに。」と言われてしまって、深く聞こうとすると嫌がられます。これだけは聞かなければと思い、「ひな型の最後の部分は代理人とありますが、先生の名前を書くのですか?」と聞きましたら「そこはあなたの名前です!」との事。今後財産を見つけたら弁護士に任せるようにと書かれましたが、この弁護士でやっていくのでしょうか?怖いです。申立書を申請したらそのまま財産の差押えの実行になるのでしょうか?それとも申立てのあとに完成された書類が出来てその用紙をいつでも差し出すことが出来るために、私が所持できるものでしょうか?

補足日時:2001/11/07 00:52
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この回答へのお礼

もう一つ質問なのですが、「請求債権目録」に『元金』『遅延損害金』『執行費用』とあります。『執行費用』に細かく金額が書かれていますが、一律なのでしょうか?ひな型にある元金は私が請求しているものと金額が違うので(多分弁護士が以前あった事件のものをコピーしたと思われます)、同じ物を書いてよいかわかりません。内訳は、
本申立手数料     3000円
本命令送達料     2740円
本申立て書記料     300円
委任状書記料      150円 ●
本申立書提出料     500円
資格証明書交付手数料 2000円 ●
執行文付与申請手数料 1700円
執行証書謄本作成手数料1500円
執行証書謄本送達手数料1400円
執行証書謄本送達費用 1080円
送達証明手数料     250円
このうち●は削除するのですか?

こんな感じでチンプンカンプンです。こんなことをやっているうちに相手はどこかへ逃げてしまいそうです。
 

お礼日時:2001/11/07 01:20

>強制執行申立書のひな型を送ってもらったのですが、どうしていいのか困っています。


強制執行の申立をする場合、その前に揃えなければならない書類があります。「執行文付与申請」や「送達証明書」が代表的な書類ですが他にも必要なものがあります。弁護士さえもわからないことがあります。

>深く聞こうとすると嫌がられます。
先にもお話しましたが、弁護士の仕事は「判決」までと「強制執行」とは区別して依頼しなければなりません。着手金や報酬の約束がされていないからと思います。

>申立書を申請したらそのまま財産の差押えの実行になるのでしょうか?
申立の内容と財産によって千差万別です。一概に云えません。

>もう一つ質問なのですが、
今後、強制執行の手続きをgengorouさん1人で進めることは困難と思われます。同一弁護士が不都合なら新たな弁護士に依頼することをおすすめします。

この回答への補足

>>強制執行の申立をする場合、その前に揃えなければならない書類があります。「執行文付与申請」や「送達証明書」が代表的な書類ですが
全ての書類は揃っています。判決正本・執行文・判決確定証明書・判決正本送達証明書・差押/強制執行申立書のひながた。

弁護士報酬料も渡しています。

片端から無差別に口座の差押をかけたら、本人が気付いて更に口座をわかりにくいところに隠してしまうらいいのです。約16000円×銀行の数お金がかかるし。

これ以上進めることはまた新に弁護士を依頼しなければいけないのですね。

前回連絡を取る為にURLを貼りましたが、回答ごと削除されてしまいました。

補足日時:2001/11/14 11:02
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>弁護士報酬料も渡しています。



なるほどそこまで進んでいるのですネ
つまり債務名義は持っており強制執行(債権差押)も数回やっており全てが不発に終わってしまった。他に方法はないだろうか? と云うことですネ
それでしたら、その不発に終わった書類を証拠書類として「破産宣告」してはいかがでしよう。ここで大切なことは、簡単に破産宣告はされますが、その後の手続きとして決して「同時廃止決定」はしないことです。必ず、破産管財人を選任し破産者の隠匿財産の発見やその他刑法上も考慮します。相手から「死んでも払わない!頑張れよ!」と云われているので、それらのことを徹底的に追及すれば回収はできるはずです。ほとんどの人はそこまで行くあいだにあきらめています。今回こそあきらめないで進めて下さい。
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