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こんにちは、早速質問ですがよろしくお願いします。

このたび、事業所の移転をすることになり、
住所変更、屋号変更をしたいのですが
その手続きについて教えてください。

まず雇用保険、労働保険の手続きが必要だと思うんですが・・・

労働局、職安に「労働保険名称所在地変更届」と「雇用保険事業主事業所各種変更届」をそれぞれ新しい事業所の管轄するところへ出すところまでは
わかったんですが・・・

労働局、職安にほかに提出するものはないでしょうか?

あと、税務署関係なんですが・・・
A区からB区へ移転するんですが
「所得税、消費税の納税地の変更」だけでよろしいでしょうか?

開業時にはA区の管轄税務署に対し
「個人事業の開業届」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所開設届」「源泉所得税納期特例承認申請書」を提出しています。

これらのものはもう一度B区に対して再度提出しなけばいけないでしょうか?


あと今年度中に「消費税課税事業者届」「簡易課税制度選択届」を提出予定です。

よろしくお願いします

A 回答 (2件)

>電気配線の工事をしました。

これは付属設備?とし…

それでよいと思います。

>今年は、免税事業所になるので、特に還付申告も必要ないと思う…

必要ないのではなく、「できない」です。
その移転と改装の工事が、17年12月31日までに竣工し引渡を受けるのなら、消費税の還付は受けられません。
今年中に工事しても、引渡が来年 1月10日ぐらいであれば、18年分に計上することになりますので、還付を受けられそうです。

>今回このようなことがなければ、簡易課税を選択しよと…

引渡が今年中に終わってしまい、来年は特に大きな設備投資を予定していないなら、18年分については、あえて本則課税を選択する積極的な理由は見あたりません。簡易課税でよいかと思います。

>タックスアンサーで「災害を受けたときの納税の猶予」とあった…

雑損控除ですね。一応、火災も含まれているようです。具体的には、税務署に指示を仰いでください。
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>今年度中に「消費税課税事業者届」「簡易課税制度選択届」を提出予定…



ちょっとご質問の本質からずれるのですが、事務所を移転するのは今年中ですか。
また、移転に伴う設備投資は、特に大きなものではないのですか。

もし、事務所を新築するなどして、何千万円も使われるなら、消費税の還付を受ける道がありますよ。
建物にしても車両や機械設備にしても、減価償却しなければならないので、所得税の計算に関しては、期待するほど大きな経費になりません。
しかし、消費税の計算においては減価償却という概念がなく、支払った年に一括して課税仕入れとなります。このため、大きな設備投資があった年は、往々にして赤字決算になるのですが、このとき赤字分の消費税は還付されるのです。

ただ、消費税の還付を受けるには、「本則課税」であることが条件です。事務所の移転が来年だとよいのですが・・・。

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さて本題。
個人事業者の移転届けについては、国税庁の『タックスアンサー』に詳しく書かれています。
「所得税」→「事業主と税金」→「2091 個人事業者の納税地等に異動があった場合の届出関係」
のところです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

実は、賃貸で工場を借りていたのですが・・・
火災に遭いまして・・・

移転先も賃貸で、貸し倉庫を工場として使用します。
その際に倉庫内に事務所と作業場を建築しました。
構築物(付属建物?)は資産になりますよね?
あと大きな電力を使うので、電気配線の工事をしました。これは付属設備?として資産計上したらいいのでしょうか?
ちなみにどちらも100万程度の工事費用です

あと、
>事務所の移転が来年だとよいのですが・・・。
こちらの意味がわからないので
どういう意味なのか教えてください

それと16年に開業し、
17年中に課税事業届けを提出、18年4月までに
簡易課税か本則課税かを選択しますよね?

今回このようなことがなければ、簡易課税を選択しよと思っていたのですが・・・

今年は、免税事業所になるので、特に還付申告も
必要ないと思うのですが・・・
消費税についてあまり詳しくわからないので
もし、わかれば詳しく教えてください。

あとタックスアンサーで「災害を受けたときの納税の猶予」とあったのですが
災害とは、地震とか大規模な災害のときにしか
適用されないのでしょうか?

どなたかお分かりになる方、教えてください

補足日時:2005/08/28 09:10
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