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輸出品の消費税について。
輸出品の請求を相手国にする場合、消費税の請求は不要なのでしょうか。
国内にてものを仕入れて輸出販売する場合、5%の消費税を仕入れ金額に換算するべきでしょうか。

教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

不要というか、原則として輸出する物品に消費税は課しません。



消費税の納税は、「仮受消費税ー仮払消費税」です
国内で仕入れた際には消費税を支払いますが、受け取った消費税がなければ還付になりますので、長い目で見れば損はありません。

それでも、消費税分上乗せして請求することはあるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
仮受なので基本的には仮払でしか受けれないということですね。
還付は決算期に一括還付とかになるのでしょうか?

還付を受けるタイミングがわからないので、安全策で仕入れ価格には込めておこうとは思います。

お礼日時:2010/05/27 19:33

>還付は決算期に一括還付とかになるのでしょうか?



還付には条件があります。
消費税課税業者であること。非課税業者は還付をうけることはできないですよ。

今、非課税業者であり、還付希望の場合は、税務署に、課税業者になる届けを提出する必要があります。税務署に相談するといいと思います。
しかし、届けが受理された、次の年度から、有効となります。

もう1つ、消費税の非課税業者と課税業者は、その業者の経理の精度に求められる厳しさが違います。
税理士はついていないのしょうか。事業の、輸出の比率をも考慮し、経理の煩雑さと比較し、非課税業者のままでいいという選択もありるかも。

じっくりと考慮する必要あります。

いろんなサイトで、説明があると思います。
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No2です。



> 還付は決算期に一括還付とかになるのでしょうか?
その通りです。
決算時に消費税の申告もすると思います。その際に還付されます。
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輸出品として購入すれば国内勢は免除されます


還付申告をするのではなく輸出用として購入すればいいのです
なぜ専門家である税務署や税関に問い合わせないのですか?
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輸出品としての免税手続きをすれば消費税が免除されます


詳しくは税務署と税関で訊いてください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署に問い合わせてみます。
ただ還付ということは時間差が生じるのですね

お礼日時:2010/05/27 22:41

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