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海外事務所費用を日本国内法人で立て替払した場合現地で課税される消費税はどのように扱われるのでしょうか?
海外事務所に現地の消費税を含む金額の請求がきます。
それを国内法人で現地の消費税を含んだ金額立て替え払します。
立て替えといいましても海外法人ではなく海外事務所ですので国内法人にて費用計上いたします。
この場合海外でかかる消費税は還付されますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

日本の税金ではないので、還付を受けられるかどうかは現地の法律で判断することです。


日本の消費税の申告では、国外での取引については関係ないので、計算の中に一切出て来ません。
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