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年度途中で会社を解散した場合、その年度の売り上げが1000万円以下の時消費税を払う義務がありますか?

A 回答 (4件)

その年度が課税事業者であったのなら、途中で解散したからといって、納税義務は免れません。


まあ、赤字のまま解散したのなら納税額は発生しませんが、申告は必要です。
むしろ、赤字なら還付されます。

その年度が課税事業者であるかどうかは、2年前の課税売上高によって決まっています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。解散年度は黒字ですが、繰越欠損があります。その場合でも還付されますか?

お礼日時:2006/07/01 21:58

 nonkiereさん こんばんは



 もし赤字だった場合、その赤字金額はどこからか捻出して支払った金額ですよね。その捻出した金額を元に戻す考え方が繰越欠損の考え方です。対象は所得税・法人税と言う事になります。

 ところで消費税は単年での考え方で、簡単に言うと受け取り消費税-支払い消費税>0の場合は消費税を支払う・受け取り消費税-支払い消費税<0の場合は還付と言う考え方ですから、繰越欠損は一切関係有りません。
 
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/07/03 09:14

>繰越欠損があります。

その場合でも還付されますか…

消費税に繰り越しの概念はありません。
所得税、法人税の計算では減価償却の対象で単年度では経費にできないようなものでも、消費税では一度に課税仕入れとします。
その逆も当然ないわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わかったような、わからないような~~~

お礼日時:2006/07/02 15:18

>解散年度は黒字ですが、繰越欠損があります。

その場合でも還付されますか?

法人税のことでしょうか?
法人税は解散の場合、欠損金の繰戻し還付という規定があります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_ …
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