10年前に起業した個人事業主です。
飲食業によって課税売上 1000万以上、原則課税方式を選択しています。
このたび住居用ではない賃貸用物件を取得しようと考えています。
調整対象固定資産として、土地1000万、建物1000万という物件を取得したとします。
建物の消費税8%、80万円の還付を受けたいと思います。
課税売上もだいたい1000万程度なので80万円の消費税を納めることになりますが、
申告すれば消費税還付を受けられると考えてよろしいのでしょうか。
よって納める消費税はおよそ±0になる。
H22の法改正によりサラリーマンや居住用だと消費税還付はむずかしいと聞きますが、
個人事業主で課税売上が1000万以上あり、原則課税であれば、還付条件は整っている
と思いますが、念のためお聞きしました。
ちなみに賃貸用ではなく自分や親族の居住用だと消費税還付は受けられませんか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問者の場合、条件が整っているので、賃貸用に購入する建物に係る仕入控除を受けることができます。
ただし念のため、不動産貸付業を始めるという趣旨の開業届を税務署へ提出しておいて下さい。不動産貸付業による所得は、事業所得ではなく不動産所得になります。質問者は、以後、確定申告において、事業所得と不動産所得の二つを申告することになります。
さて質問者が今年、調整対象固定資産として、土地1,000万円、建物1,000万円という建物を購入したとします。
飲食業の課税売上が仮に1,080万円とすると、食材の仕入れなど、課税仕入れが少なくとも300万円くらいはあるでしょう。
すると消費税の申告では、
課税売上:1080万円………仮受消費税 80万円
課税仕入:建物1000万円+食材300万円………仮払消費税 74万円+22万円=96万円
よって、
仮受消費税80万円-仮払消費税96万円=▼16万円
およそ16万円の消費税の還付を受けられます。
なお、自分や親族の居住用として購入する場合は、「事業者が事業として」建物を購入したことにならないので、事業主の消費税申告の対象外であり、仕入控除を受けることはできません。この場合は消費税の還付を諦めて下さい。
とてもわかりやすく、明快な回答をありがとうございます。
率直なところ質問者としては、できるかできないかの単純な回答がほしいものです。
それについて明確かつ理由の補足まであり、説得力ありましたのでBAとさせて頂きます。
ほかの2者の方の回答も大変有益でしたので、甲乙つけがたかったことご理解ください。
No.3
- 回答日時:
「1000万程度なので80万円の消費税を納めることになりますが、申告すれば消費税還付を受けられると考えてよろしいのでしょうか。
よって納める消費税はおよそ±0になる。」一人の者が所得区分に応じて別々に消費税の申告書を出すのではなく「合計して」申告書に記載しますので、納税額と還付金が相殺されるのではありません。
消費税申告によって課税仕入れの方が大きければ原則課税ならば還付金が発生します。
当然に課税仕入れ物件が事業用である必要があります。
「調整対象固定資産」!
相当高度な消費税学習をされてる方だとお見受けしますが、その知識と質問のレベルがかけ離れられてるような気がいたします。
いちおう下記のURLの内容は充分ご承知でしょうから、おふざけで貼り付けて起きますのでご容赦ください。
参考URL:http://www.tax-ito.jp/article/13692008.html
わかりやすく回答してくださりしかもリンクまでありがとうございます。
消費税については2時間ほどwebで調べてから質問しました。
調整対象固定資産をわざわざ質問にのせたのは、私以下の知識の回答者の回答を遠慮頂く目的がございました。
調整対象固定資産について十分にわかっているわけではありません。
棚卸資産以外の100万以上のものなので、販売用(仕入)ではない車や建物だと解釈しています。
むずかしいですね。
No.1
- 回答日時:
>建物の消費税8%、80万円の還付を受けたいと…
満額の還付はあり得ません。
話を簡単にするためにもともとの事業所得はないものとして、その賃貸物件による今年中の売上にかかる消費税と、仕入 (購入費と今年中の維持費) にかかった消費税との差額が還付されるだけです。
しかも、今年中に賃借人が付かず賃貸収入が 0 だったとしたら、最初から不動産所得などなかったと解釈され、1 円の還付もあり得ません。
>H22の法改正によりサラリーマンや居住用だと消費税還付はむずかしいと…
それは、平成元年の消費税初導入時からの決め事であって、22年の改正とは関係ありません。
>個人事業主で課税売上が1000万以上あり、原則課税であれば、還付条件は…
購入した物件で、課税売上が上がるかどうかも、一つのポイントです。
投資目的での購入、つまり再転売による譲渡所得を得るためなら、消費税の還付はありません。
>自分や親族の居住用だと消費税還付は受けられませんか…
消費税の課税対象になる売上がないものは、還付などという言葉は無縁です。
こんなややこしい質問にご丁寧に答えてくださりありがとうございました。
有識者の方とお見受けします。
非常にわかりやすかったです。
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