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輸出取引の個人事業をしています。
青色申告で納税しています。

輸出取引の場合は、「消費税納税者」を選択すれば、消費税の還付を受けられることを知りました。21年度から、還付を受けようと思います。

そこで今までは、「免税事業者」として消費税は無視して帳簿をつけていましたが(会計ソフトを利用)、21年度からは会計ソフトの扱いを消費税の還付に対応できるもの変えなければなりません。

消費税の還付を受けるためには、まず、「原則課税(本則課税)」を選択しなければならないことは分かりました。
次に、「税込経理方式」または「税抜経理方式」のいずれかを選択しなければならないと理解しています。

そこでお尋ねしたいのですが、「税込経理方式」と「税抜経理方式」は、どちらの方がよろしいでしょうか?

アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>次に、「税込経理方式」または「税抜経理方式」のいずれかを選択しなければならないと…



どちらでもかまいません。
お好きなようにどうぞ。

税込経理のほうが事務量としては少ないですけど、取引に課税と免税 (非課税なども) が多く混在しているなら、区分に神経を使うかもしれません。

>そこで今までは、「免税事業者」として消費税は無視して帳簿をつけていましたが…

消費税は無視していたのではなく、税込経理をしていたということですね。
いままでどおり税込経理を続けるほうが、消費税ばかりでなく所得税の計算などでも一貫性を保つことができ、過年分との利益比較などもやり安いでしょう。

>21年度から、還付を受けようと思います…

一般に「年度」というと 4月から翌年 3月を言います。
個人の確定申告書などにある言葉は、「平成△年分」です。
課税事業者選択届けの提出期限は、3月でなく 12月ですからお間違いのないように。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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