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今日ひろゆきさんの発言でふと思ったのですが
年間の売り上げが仮に1000万円で、利益が100万円の事業者がいた場合
消費税として10%の100万円を支払う必要があるので、実質
この事業者は利益が0円となるという理解であってますでしょうか。

A 回答 (4件)

いいえ。



その場合は利益がゼロ円と言います。

利益を計算するときは支払うべき消費税も除いて計算します。

例えば人件費909万円かかる事業で税込1000万円請け負うと、
本体価格は約909万円になって利益を載せていないことになります。
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この『利益』というのは、どの『利益』を指しているの??



これが、定義できなければ、この話は成り立たない。

・年間の売り上げが1000万円
・利益が100万円
・消費税として10%の100万円を支払う必要がある



・年間の売り上げが1000万円
・消費税として10%の100万円を支払う必要がある
・利益が100万円

決算書で言うところは、こういう計算になります。
よって、利益は100万円。

最終的な、利益の前に税関係は処理(差し引き)します。


●実質この事業者は利益が0円となる⇒間違い、、、となります。
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ざっくりとすればそんな感じでしょうね。


ただ、他の回答にもありますように税込みなのかそうではないのか、免税事業者課税事業者という部分に話がつながっていくことでしょう。

今まで免税事業者として認められていたため、消費税の納税をしなかった事業者が、インボイス制度の影響で免税事業者の要件を満たしているにもかかわらず、インボイスへの対応のため課税事業者となると考えると、ご質問のようになることでしょう。

免税要件は、課税売上が1000万円以下となるので、ご質問の例を税抜きと想定することがおかしくなります。
課税売上が990万円で利益が90万円で免税であれば、90万円のしょとくにたいしてしょとくぜいのしんこくとのうぜいとなることでしょう。
これが消費税課税となれば、90万円の消費税の納税とはなりません。あくまでも課税売上の消費税と課税仕入(経費などを含む)の消費税の差が納税となります。計算した結果50万円の消費税の納税となる場合、50万円は経費計上が可能で、決算で未払計上したとすると90万円の利益から差し引くので、40万円に対して所得税の課税を受けるということとなります。

よく免税事業者は、消費税相当を懐に入れているなどといわれます。これは、国がインボイスなどにより多くの課税事業者を増やす政策のためなのか、制度理解の足りない方、言葉の足りない方の言い分となります。
上記のように免税事業者は消費税を消費税として納めてはいませんが、消費税を込みに利益計算を行い所得税を納めることとなるのです。法人であれば法人税などですね。消費税の課税事業者の計算に置き換えた場合の消費税相当すべてではありませんが、国に納税しているのです。
インボイス対応による課税事業者となった方については、経過措置で課税売上にかかる消費税の2割を上限とする制度も存在しており、サービス業などで言えば、再び益税もんだが残りますし、簡易課税制度に基づく益税も変わらず残るのです。
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>年間の売り上げが仮に1000万円で、利益が100万円…



税込 1,000万で粗利が 90% という意味だとして、

・正味売上…9,090,909円
・お客様から預かった消費税…909,091円
・合計… 1,000万円

・正味の仕入及び経費…8,181,818円
・業者に支払った消費税…818,182円
・合計…900万円

・粗利…9,090,909 - 8,181,818 = 909,091円
・国及び自治体に納める消費税…909,091 - 818,182 = 90,909円
・合計… 1,000万円

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>この事業者は利益が0円となる…

そんなわけない。
909,091円の実利益。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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